○印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和43年12月27日
条例第47号
(通則)
第1条 本市が行う印鑑の登録及び証明については,この条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和元年条例11号〕)
(印鑑の登録資格者)
第2条 本市の区域内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者は,1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし,次に掲げる者は,登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(一部改正〔平成10年条例7号・12年2号・24年18号・令和元年11号・3年19号〕)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑(以下「登録申請印鑑」という。)を添えて自ら市長に申請しなければならない。
2 前項の場合において,印鑑登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書類を添えて代理人により申請することができる。
(一部改正〔昭和47年条例45号・56年6号・平成10年7号・令和3年19号〕)
(審査及び確認)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するとともに,当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくことを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は,郵送その他の方法により印鑑登録申請者に対して文書で照会し,その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に印鑑登録申請者本人又は委任の旨を証する書面を所持した代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書その他の書面で規則で定めるもの
(2) その他市長が認めるもの
(全部改正〔昭和47年条例45号〕,一部改正〔昭和56年条例6号・平成10年7号・16年31号・24年18号・令和3年19号・5年8号〕)
(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付)
第5条 市長は,前条の規定による審査及び確認を行ったときは,印鑑登録原票(電子計算組織により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に調製されたものをいう。以下同じ。)を作成して,登録申請印鑑を登録するものとする。
2 印鑑登録原票には,印影のほか,当該印鑑登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏)
(4) 出生年月日
(5) 性別
(6) 住所
3 前項各号に掲げるもののほか,外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては当該通称を,住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載がされている場合にあっては当該氏名の片仮名表記をそれぞれ登録するものとする。
4 市長は,第1項の規定により印鑑を登録したときは,当該登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証を交付するものとする。
(全部改正〔平成10年条例7号〕,一部改正〔平成24年条例18号・令和元年11号・3年19号〕)
(印鑑登録証の引替交付)
第5条の2 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証が著しく毀損又は汚損したとき(第7条第1項第2号に該当する場合を除く。)は,当該印鑑登録証を添えて市長に引替交付の申請をすることができる。
2 市長は,前項の申請があったときは,印鑑登録原票と照合し,当該申請が適正であることを確認した上で,当該申請をした者に新たな印鑑登録証を交付するものとする。
(追加〔平成10年条例7号〕,一部改正〔令和3年条例19号・5年8号〕)
(登録の制限)
第6条 市長は,次のいずれかに該当する印鑑については,印鑑の登録をしないものとする。
(1) ゴム印その他の印形の変化するおそれのあるもの
(2) 印影が次のいずれかに該当するもの
ア 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏若しくは通称又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの(外国人住民に係る住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものを除く。)
イ 職業,屋号その他の事項を含むもの
ウ 著しく判読が困難なもの
エ 他の者が既に登録しているもの
(3) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び1辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(一部改正〔昭和47年条例45号・56年6号・平成10年7号・24年18号・令和元年11号・3年19号・5年8号〕)
(印鑑登録の廃止)
第7条 印鑑登録者は,次のいずれかに掲げる事由が生じたときは,市長に印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。
(1) 印鑑登録証を紛失したとき。
(2) 印鑑登録証の毀損,汚損等により当該印鑑登録証の記載事項が判読できなくなったとき。
(3) 登録している印鑑を紛失したとき。
(4) 新たな印鑑の登録をしようとするとき。
(5) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
2 前項第1号の届出は,印鑑登録証紛失届出書により行うものとする。
4 第1項の場合において,印鑑登録者が病気その他やむを得ない理由により自ら届出をすることができないときは,委任の旨を証する書類を添えて代理人により届出をすることができる。
(一部改正〔昭和47年条例45号・56年6号・平成10年7号・令和元年11号・3年19号・5年8号〕)
(登録事項の修正)
第8条 市長は,住民基本台帳法に基づく届出等により,第5条第2項の印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更が生じたことを知ったときは,審査をした上で,職権により印鑑登録原票を修正するものとする。
(全部改正〔平成10年条例7号〕,一部改正〔平成24年条例18号・令和元年11号・3年19号・5年8号〕)
(一部改正〔昭和56年条例6号・平成10年7号・令和元年11号・5年8号〕)
(印鑑登録の消除)
第10条 次のいずれかに該当したときは,市長は,印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第7条第1項各号の届出があったとき。
(2) 印鑑登録者が後見開始の審判を受けたとき。
(3) 婚姻その他の理由により,印鑑が第6条第2号アに該当したとき。
(4) 印鑑登録者が住民票から消除されたとき。
(5) その他市長が印鑑の登録を消除すべき事由が生じたと認めたとき。
(一部改正〔昭和47年条例45号・56年6号・平成10年7号・12年2号・24年18号・令和3年19号・5年8号〕)
(印鑑登録証の返還)
第11条 印鑑登録者は,次のいずれかに該当することになったときは,印鑑登録証を返還しなければならない。
(1) 第7条第1項第1号に該当して印鑑の登録を廃止した場合において,当該紛失した印鑑登録証を発見したとき。
(一部改正〔昭和56年条例6号・平成10年7号・24年18号・令和元年11号・3年19号・5年8号〕)
(登録印鑑の証明)
第12条 登録印鑑の証明は,印鑑登録者の請求により市長が行う。
2 前項の証明は,電子計算機により作成した印影の写しによる証明書を交付して行うものとする。
(一部改正〔昭和47年条例45号・61年39号・令和元年11号・3年19号〕)
(印鑑登録証明書の交付請求)
第13条 登録印鑑の証明を受けようとする者又はその代理人は,印鑑登録証明請求書に印鑑登録証を添えて市長に請求しなければならない。
2 市長は,前項の請求があったときは,印鑑登録証明請求書及び印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し,当該請求が適正であることを確認し,当該請求をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(一部改正〔昭和47年条例45号・56年6号・61年39号・平成10年7号・令和3年19号・5年8号〕)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付請求)
第14条 前条の規定にかかわらず,印鑑登録者は,自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で,必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。以下この条において同じ。)に次に掲げるもののいずれかを使用して,暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を請求し,多機能端末機からの出力により,その交付を受けることができる。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。次条第1項第3号において同じ。)が記録されたもの
(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。次条第1項第3号において同じ。)が記録されたもの
(全部改正〔令和5年条例8号〕)
(1) 印鑑登録者の意思によらないものと認められるとき。
(2) 第13条第1項の場合において,印鑑登録証の添付がないとき。
(3) 前条の場合において,個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は,交付した印鑑登録証明書の記載事項について,その訂正をしない。
(一部改正〔昭和47年条例45条・61年39号・平成10年7号・29年22号・令和元年11号・3年19号・5年8号〕)
(調査)
第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは,当該事務に従事する職員に関係人に対して質問をさせ,又は関係書類の提出を求めさせることができる。
(全部改正〔令和5年条例8号〕)
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑登録原票及び関係書類は,閲覧することができない。
(一部改正〔平成10年条例7号・令和元年11号〕)
(徳島市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については,徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。
(追加〔平成11年条例1号〕,一部改正〔令和元年条例11号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行について,必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成10年条例7号・11年1号・令和元年11号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 徳島市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和36年徳島市条例第14号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際,前項の規定により廃止される条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき現に登録されている印鑑の証明については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和45年3月31日までの間,なお従前の例による。
5 旧条例の規定により,印鑑の登録を受けている者が,施行日から昭和45年3月31日までの間に,この条例の規定に基づき,同一印鑑について登録の申請をしたときは,第5条の規定にかかわらず,事実確認のための照会書の送付を省略することができる。
附則(昭和47年10月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録を受けた印鑑は,この条例による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により登録を受けた印鑑とみなす。
3 施行日前に改正前の条例の規定により登録の申請があつた印鑑の施行日以後に行なう登録については,なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,この条例による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による登録の申請又は登録を受けた印鑑は,この条例による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による登録の申請又は登録を受けた印鑑とみなす。
3 この条例の施行の際,改正前の条例の規定に基づき,現に登録されている印鑑の証明については,施行日から昭和57年9月30日までの間,なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず,改正前の条例の規定により登録を受けている者が,改正後の条例の規定に基づく登録を受けたときは,改正前の条例の規定に基づく登録を消除し,前項の規定に基づく証明は行わない。
5 改正前の条例の規定により,印鑑の登録を受けている者が,施行日から昭和57年9月30日までの間に,改正後の条例の規定に基づき,同一印鑑について登録の申請をしたときは,改正後の条例第4条の規定にかかわらず,事実確認のための照会書の送付を省略することができる。
附則(昭和61年10月17日条例第39号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和61年11月規則第47号により,昭和61年12月1日から施行)
附則(平成10年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年7月1日から施行する。ただし,第2条及び第4条の改正規定,第5条の改正規定(印鑑登録原票に係る部分に限る。)並びに第6条,第8条及び第13条の改正規定は,公布の日から,第13条の次に4条を加える改正規定(第14条に係る部分に限る。)は,平成10年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者に関する登録印鑑の証明については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際,既に改正前の条例の規定に基づき行われた申請その他の手続で現に効力を有するものについては,この条例による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づく申請等とみなす。
4 旧印鑑登録証の交付を受けている者(以下「旧印鑑登録者」という。)は,旧印鑑登録証と引替えに改正後の条例第5条の規定による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を受けることができる。
5 前項の規定による引替えに係る手続については,改正後の条例第5条の2の規定を準用する。この場合において,改正後の条例第5条の2中「印鑑登録証が著しくき損又は汚損した」とあるのは「旧印鑑登録証を新印鑑登録証に引き替える」と,「印鑑登録者」とあるのは「旧印鑑登録者」と,「当該印鑑登録証」とあるのは「旧印鑑登録証」と,「引替交付」とあるのは「附則第4項の規定による引替交付」と,「新たな印鑑登録証」とあるのは「新印鑑登録証」と読み替えるものとする。
附則(平成11年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第31号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第18号)
この条例は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第22号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成29年9月規則第28号により,平成29年10月10日から施行)
附則(令和元年9月30日条例第11号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第2条,第5条第2項第3号及び第3項並びに第6条第2号アの改正規定は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日から施行する。