○徳島市住民実態調査規則
昭和43年9月6日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき,住民の実態調査(以下「調査」という。)を行うことにより,住民基本台帳(以下「基本台帳」という。)の整備を図り,もって正確な行政事務の基礎資料を得ることを目的とする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査事項)
第2条 調査は,法第7条に規定する住民票の記載事項その他市長が必要と認める事項について行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査の種類)
第3条 調査の種類は,法第34条第1項の規定による定期調査及び同条第2項の規定による随時調査とする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(定期調査)
第4条 定期調査は,本調査及び予備調査に区分する。
2 本調査は,調査事項に関しそれぞれの調査対象者について行い,予備調査は,本調査を円滑に行う目的をもって調査対象者の把握のために行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(随時調査)
第5条 随時調査は,定期調査のほか,市長が特に必要と認めるときに行うものとする。
2 随時調査の実施及び内容等については,その都度別に定める。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査区)
第6条 調査の実施を容易にするため,全市域を調査の対象に応じ必要な調査区及びこれをさらに分割した調査区(以下「小調査区」という。)に区分する。
2 前項のそれぞれの調査区の区域等については,住民実態調査実施要綱(以下「実施要綱」という。)で定める。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査班長及び調査員)
第7条 調査区に調査班長を,小調査区に調査員をそれぞれ1名置く。
2 調査班長及び調査員(以下「調査員等」という。)は,本市職員のうちから市長が任命する。ただし,調査員については,市長が特に必要と認めるときは,本市職員以外の者に委嘱することができる。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査員等の任務)
第8条 調査班長は,調査員の調査に関する指導を行い,円滑な調査の遂行を図るものとする。
2 調査員は,調査班長の指示を受け,担当する小調査区内の調査対象者につき調査を行うものとする。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(実施要綱への委任)
第9条 調査員等の調査に関する事務処理の方法等については,実施要綱で定める。
(定期調査の基準日)
第10条 定期調査の基準日は,毎年10月1日とする。ただし,国勢調査該当年その他特に当日を基準日とし難い場合は,この限りでない。
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(調査結果に基づく基本台帳の整備)
第11条 住民課長は,調査結果に基づき,基本台帳の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔昭和44年規則72号〕)
(一部改正〔令和7年規則9号〕)
(秘密を守る義務)
第13条 調査員等は,調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(所属長の協力)
第14条 調査員等の所属長は,調査員等の調査活動に関し必要な協力をしなければならない。
(その他必要事項)
第15条 その他調査に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月5日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(令和7規則9)抄
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(同法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第9号)
この規則は,令和7年6月1日から施行する。
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(一部改正〔平成19年規則4号・令和元年5号・7年9号〕)