○徳島市住宅用家屋証明事務施行規則
昭和59年8月30日
規則第49号
既存住宅証明事務施行規則(昭和54年徳島市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(証明申請の手続)
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,住宅用家屋証明申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋が認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10条第2号イに規定する認定長期優良住宅をいう。以下同じ。)である場合には,長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には,長期優良住宅普及促進法施行規則第3号様式又は第5号様式による申請書の副本及び第4号様式による通知書。次項第1号において同じ。)
(1)の2 当該家屋が低炭素建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物をいう。以下同じ。)である場合には,都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第5による申請書の副本及び別記様式第6による通知書(都市低炭素化促進法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について都市低炭素化促進法第55条第2項において準用する都市低炭素化促進法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には,都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による申請書の副本及び別記様式第8による通知書。次項第1号の2において同じ。)
(2) 当該家屋の確認済証及び検査済証並びに登記事項証明書若しくは電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を同法第3条第2項に規定する指定法人から電気通信回線を使用して提供を受けるために必要となる照会番号及び発行年月日が記載された書類(以下「登記事項証明書等」という。),登記完了証(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条に規定する登記完了証をいい,電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(同令第182条第1項第1号に規定する方法により交付された場合にあっては当該記録された登記完了証を印刷したものをいい,同項第2号に規定する方法により交付された場合にあっては当該交付された書面をいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「新不動産登記法」という。)による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)。ただし,認定長期優良住宅について,長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について,都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては,登記事項証明書等又は登記完了証とする。
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し,まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は,当該家屋の確認済証及び検査済証,設計図書,建築士(耐火建築物の場合は,木造建築士を除く。次項第6号及び第4項第5号において同じ。)の証明書等,当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし,当該家屋の登記事項証明書等,登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(5) 低層集合住宅(一団の土地(その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で簡易耐火建築物に準ずる耐火性能を有する家屋の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は,国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合には,長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による通知書
(1)の2 当該家屋が低炭素建築物である場合には,都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本及び別記様式第6による通知書
(2) 当該家屋の確認済証及び検査済証並びに登記事項証明書等,登記完了証,登記済証又は新不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報。ただし,認定長期優良住宅について,長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について,都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては,登記事項証明書等又は登記完了証とする。
(3) 当該家屋の売買契約書,売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)その他当該家屋の取得の日を明らかにする書類
(4) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(5) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し,まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(6) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は,当該家屋の確認済証及び検査済証,設計図書,建築士の証明書等,当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし,当該家屋の登記事項証明書等,登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(7) 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は,国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(8) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は,当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書,当該貸付け等に係る債務の保証契約書,新不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 当該家屋の登記事項証明書等
(2) 当該家屋の売買契約書,売渡証書(競落の場合は,代金納付期限通知書)その他当該家屋の取得の日を明らかにする書類
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し,まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は,次のいずれかの書類
ア 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第23条第5項等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし,当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に,同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。第6号において同じ。),建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保促進法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が証する耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)
イ 当該家屋について交付された住宅品質確保促進法第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので,日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1,等級2又は等級3であるものに限る。)
ウ 当該家屋について交付された租税特別措置法施行規則第18条の21第24項等の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(平成26年国土交通省告示第431号)第3号に規定する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)が締結されていることを証する書類
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は,当該家屋の登記事項証明書等でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記載された構造が,石造,れんが造,コンクリートブロック造,鉄骨造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は,これらの建築物に該当するものとみなす。)を除き,確認済証及び検査済証,設計図書,建築士の証明書等,当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(6) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項各号に規定する工事がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は,当該工事を施工した宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士,建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関,住宅品質確保促進法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が,当該申請に係る工事が同令第42条の2の2第2項各号に掲げる工事に該当する旨を証する増改築等工事証明書(当該工事が同項第7号に掲げる工事である場合は,増改築等工事証明書に加えて,当該家屋について交付された租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号の規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約(平成26年国土交通省告示第436号)に規定する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類)
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は,当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書,当該貸付け等に係る債務の保証契約書,新不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成7年規則32号・12年61号・17年19号・19年18号・24年32号・25年1号・26年32号・令和4年28号〕)
(証明書の交付)
第3条 市長は,住宅用家屋証明の申請があった場合において,提出され,又は提示された書類に照らして,その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し,かつ,その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは,住宅用家屋証明書を交付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則32号・26年32号・令和4年28号〕)
(申請書等の様式)
第4条 この規則に規定する住宅用家屋証明申請書その他の書類の様式は,別に定める。
(追加〔平成26年規則32号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,昭和59年4月1日以後に新築し,又は取得した家屋について適用し,同日前に新築し,又は取得した家屋については,なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の住宅用家屋証明事務施行規則別記様式第1号の備考第5項の規定は,平成7年4月1日以後に取得した家屋について適用し,同日前に取得した家屋については,なお従前の例による。
附則(平成12年12月28日規則第61号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年2月13日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項第1号の改正規定(「第10条第2号」を「第10条第2号イ」に改める部分に限る。)は,令和4年10月1日から施行する。