○国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和47年6月27日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項及び国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第7条の規定に基づき,国際観光ホテル整備法による登録ホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めるものとする。

(税率)

第2条 国際観光ホテル整備法による登録ホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の税率は,同法第3条の規定により登録を受けた日の属する年の翌年の4月1日から始まる年度(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年の4月1日から始まる年度)から10年度分の固定資産税に限り,徳島市市税賦課徴収条例(昭和25年徳島市条例第23号)第44条の規定にかかわらず,同条に規定する税率の100分の65とする。

(申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。申請事項に変更があつたときも,また同様とする。

(1) 住所及び氏名(法人にあつては事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)

(2) 登録ホテルの名称

(3) 登録年月日

(4) 建物の所在地,家屋番号,種類,構造及び床面積

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録部分を示した建物の平面図

(2) 登録を証する書類

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(不均一課税の始期及び期間の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにすでに国際観光ホテル整備法第3条の登録を受けた者が当該登録ホテル業の用に供している建物に対する第2条の規定の適用については,同条中「同法第3条の規定により登録を受けた日の属する年の翌年の4月1日から始まる年度(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年の4月1日から始まる年度)」を「昭和47年度(昭和47年1月2日以後施行日の前日までの間に同法第3条の規定により登録を受けた者については,昭和48年度)」と,「10年度分」を「10年度分(昭和46年1月2日前に同条の規定により登録を受けた者については,登録を受けた日の属する年の翌年の4月1日(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年の4月1日)から昭和47年3月31日までの各年度分を控除する。)」とする。

(適用除外)

3 第2条の規定は,昭和50年11月1日以後新たに国際観光ホテル整備法第3条の登録を受けた部分については,適用しない。

(追加〔昭和50年条例42号〕)

(昭和50年10月25日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル業の用に供する建物に対して課する固定資産税の不均一…

昭和47年6月27日 条例第42号

(昭和50年10月25日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第42号
昭和50年10月25日 条例第42号