○徳島市立学校施設使用料規則

昭和39年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例(昭和39年徳島市条例第66号)別表備考第5項の規定に基づき,徳島市立学校施設の使用を許可された者から徴収する使用料(以下単に「使用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年規則21号〕)

(教室使用料)

第2条 教室に係る使用料の額は,1日につき,別表の1の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(追加〔平成23年規則21号〕)

(体育館・ホール使用料)

第3条 体育館及びホールに係る使用料の額は,1日につき,別表の2の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(追加〔平成23年規則21号〕)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年6月9日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第43号)

この規則は,(中略)昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年1月19日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年10月5日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月5日規則第3号)

この規則は,昭和50年3月10日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第18号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年10月24日規則第55号)

この規則は,昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年12月9日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第12号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第34号)

この規則は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第23号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第8号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和59年11月12日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年11月15日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和60年5月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和61年4月30日規則第30号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和63年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和63年6月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(徳島市立学校施設使用料規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料から適用し,施行日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月27日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市立学校施設使用料規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市立学校施設使用料規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る使用料から適用し,施行日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成13年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成16年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,この規則の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中別表の2の表の改正規定(徳島市飯谷小学校体育館の項を削る部分に限る。)は平成31年4月1日から,その他の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(別表の2の表の改正規定(徳島市飯谷小学校体育館の項を削る部分に限る。)を除く。)による改正後の徳島市立学校施設使用料規則別表の規定は,平成31年10月1日以後の許可に係る使用料から適用し,同日前の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第2条,第3条関係)

(全部改正〔昭和51年規則18号〕,一部改正〔昭和52年規則55号・53年55号・54年12号・55年17号・56年34号・57年23号・58年8号・59年8号・55号・60年24号・61年30号・62年15号・63年9号・33号・平成元年5号・5年6号・9年6号・13年56号・16年27号・23年21号・26年20号・27年34号・31年6号〕)

1 教室使用料

区分

使用料

鉄筋又はコンクリート建教室

620円

木造建教室

300円

2 体育館・ホール使用料

施設名

使用料

徳島市応神小学校体育館

8,680円

徳島市川内北小学校体育館

8,680円

徳島市不動小学校体育館

7,430円

徳島市川内南小学校体育館

8,680円

徳島市城東小学校体育館

8,680円

徳島市千松小学校体育館

8,680円

徳島市助任小学校体育館

8,680円

徳島市佐古小学校体育館

8,680円

徳島市加茂名小学校体育館

8,680円

徳島市内町小学校体育館

8,680円

徳島市福島小学校体育館

8,680円

徳島市新町小学校体育館

8,680円

徳島市沖洲小学校体育館

8,680円

徳島市富田小学校体育館

8,680円

徳島市昭和小学校体育館

8,680円

徳島市八万小学校体育館

8,680円

徳島市八万南小学校体育館

8,680円

徳島市津田小学校体育館

8,680円

徳島市一宮小学校体育館

8,680円

徳島市上八万小学校体育館

8,680円

徳島市論田小学校体育館

8,680円

徳島市方上小学校体育館

8,680円

徳島市大松小学校体育館

8,680円

徳島市渋野小学校体育館

8,680円

徳島市宮井小学校体育館

8,680円

徳島市国府小学校体育館

8,680円

徳島市北井上小学校体育館

8,680円

徳島市南井上小学校体育館

8,680円

徳島市加茂名南小学校体育館

8,680円

徳島市不動中学校体育館

8,580円

徳島市城西中学校体育館

8,680円

徳島市徳島中学校体育館

8,680円

徳島市加茂名中学校体育館

8,680円

徳島市城東中学校体育館

8,680円

徳島市富田中学校体育館

8,680円

徳島市八万中学校体育館

8,680円

徳島市津田中学校体育館

8,680円

徳島市南部中学校体育館

8,680円

徳島市上八万中学校体育館

8,680円

徳島市応神中学校体育館

8,680円

徳島市川内中学校体育館

8,680円

徳島市国府中学校体育館

8,680円

徳島市入田中学校体育館

8,680円

徳島市北井上中学校体育館

8,580円

徳島市立高等学校体育館

8,680円

徳島市立高等学校あしかびホール

28,280円

徳島市立学校施設使用料規則

昭和39年3月30日 規則第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第11号
昭和41年6月9日 規則第27号
昭和41年10月1日 規則第43号
昭和42年1月19日 規則第10号
昭和47年10月5日 規則第57号
昭和50年3月5日 規則第3号
昭和51年3月31日 規則第18号
昭和52年10月24日 規則第55号
昭和53年12月9日 規則第55号
昭和54年3月29日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第17号
昭和56年4月30日 規則第34号
昭和57年3月30日 規則第23号
昭和58年3月26日 規則第8号
昭和59年3月19日 規則第8号
昭和59年11月12日 規則第55号
昭和60年5月29日 規則第24号
昭和61年4月30日 規則第30号
昭和62年3月31日 規則第15号
昭和63年3月25日 規則第9号
昭和63年6月28日 規則第33号
平成元年3月29日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第6号
平成13年11月30日 規則第56号
平成16年4月1日 規則第27号
平成19年4月1日 規則第37号
平成23年3月31日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第34号
平成31年3月26日 規則第6号