○徳島市役所新蔵分庁舎の許可使用に係る使用料の額及び納付方法を定める規則
昭和58年11月8日
規則第40号
(分庁舎の使用料)
第1条 行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例(昭和39年徳島市条例第66号)別表備考第5項の規定に基づき,徳島市新蔵町1丁目88番地に所在する徳島市役所新蔵分庁舎(以下「分庁舎」という。)の一部の使用を許可された者から徴収する使用料を別表のとおり定める。
(一部改正〔平成19年規則37号〕)
(分庁舎の使用料の納付方法)
第2条 分庁舎の使用料は,使用許可を受ける際に市長が指示する方法で納付しなければならない。
附 則
この規則は,昭和58年11月10日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第30号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の徳島市役所新蔵分庁舎の許可使用に係る使用料の額及び納付方法を定める規則の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第1条関係)
(一部改正〔平成25年規則30号・令和元年2号〕)
区分 | 使用料の額 | |||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前 昼間 | 昼間 夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 正午から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
第1会議室 | 1,030円 | 1,030円 | 1,560円 | 2,060円 | 2,590円 | 3,620円 |
第2会議室 | 620円 | 620円 | 930円 | 1,240円 | 1,550円 | 2,170円 |
応接室 | 620円 | 620円 | 930円 | 1,240円 | 1,550円 | 2,170円 |