○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月30日
条例第6号
(通則)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(一部改正〔昭和52年条例37号・56年36号〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(一部改正〔昭和61年条例38号〕)
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島市契約条例(昭和24年徳島市条例第344号)は,廃止する。
附則(昭和52年10月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約で地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定が適用されたものについては,この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(昭和56年12月23日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約で地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定が適用されたものについては,この条例による改正後の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(昭和61年10月17日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。