○分譲宅地の分譲に関する規則

昭和39年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,本市が分譲する宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲に関し必要な事項を定め,もつて市民の住生活の安定に寄与することを目的とする。

(譲受人の資格)

第2条 分譲宅地の分譲を受けることができる者は,真に自らが居住するための住宅を必要とする者で,かつ,次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本市内に居住する者又は本市内に勤務先を有する者

(2) 住宅及び宅地のない者又は居住地を移転する正当な理由のある者

(3) 住宅を建設する意思と能力があると認められる者

(4) 分譲宅地代金の支払能力があると認められる者

(5) 本市内に居住する確実な保証人が2人ある者

(申込者の公募及びその方法)

第3条 分譲宅地を分譲するときは,その申込者を公募する。

2 前項の公募は,遅くとも申込み締切り日の20日前までに次の各号に掲げる事項を公示して行なうものとする。

(1) 申込資格

(2) 申込期間

(3) 分譲宅地の所在地

(4) 分譲宅地数

(5) 分譲宅地の平均面積

(6) 平方メートル当たり予定価額

(7) 分譲宅地の図面の公示方法

(8) 申込受付場所

(9) その他必要と認める事項

(購入の申込み)

第4条 分譲宅地を購入しようとする者は,分譲宅地購入申込書に必要な事項を記入し,これを市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは,1人について2以上の分譲宅地についてすることができない。

(一部改正〔令和元年規則5号〕)

(譲受人の決定等)

第5条 譲受人の決定は,前条の規定による申込者のうち,第2条に定める資格を有すると認める者について行なうものとする。

2 前項に該当する者が2人以上ある分譲宅地については,その該当する者について,公開抽せんその他の公正な方法によりそれぞれ1人を譲受人として決定する。

3 前項の決定に際しては,その情状により必要と認める数の補欠者をおくものとし,譲受人の決定を次条の規定により取り消したときにその順位により決定者とするものとする。

(決定の取消し)

第6条 次条の規定による契約締結の期限までに,譲受人の決定を受けた者が次の各号の一に該当したときは,前条の決定を取消すものとする。

(1) 偽りの申込みをしたことを発見されたとき。

(2) 第2条に定める資格を失つたとき。

(3) 契約を締結しないとき。

(4) 取消しの申請をしたとき。

(契約の締結)

第7条 分譲宅地の譲受人と決定した者は,その決定の日から起算して10日以内に市長と分譲宅地の分譲に関してあらかじめ市長が作成した契約書により契約を締結しなければならない。

(代金の支払)

第8条 分譲宅地の代金は,前条の契約の成立の際にその全額を本市に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,譲受人の申請により前項の規定によりがたいと認めるときは,その代金の2分の1に相当する額以内について2年以内の期間内でこれを分割して支払うことを認めることがある。この場合においては,分割支払に係る代金について,年8.03パーセントの利息を付するものとする。

3 第1項の規定に違反した者又は前項の規定により分割支払する代金を市長が指定する期日までに支払わないときは,その期日までに支払うべきであつた金額に当該期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ,年18.25パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。

4 第2項及び前項に規定する年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

5 契約の成立の日以後において,譲受人が次の各号の一に該当した場合は,譲受人又はその相続人の申請により,第2項の規定による支払期日又は支払期間の延長を承認することがある。

(1) 災害その他により生活資源を減損し,若しくは生活が困難となつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 失職によりその収入が著しく減少したとき。

(一部改正〔昭和45年規則48号〕)

(届出義務)

第9条 第13条に定める所有権の移転登記をするまでの間に,譲受人又はその相続人が次の各号の一に該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所,氏名又は勤務先に変更があつたとき。

(2) 住宅の建設に着手しようとするとき。

(3) 契約による権利及び義務を相続又は放棄したとき。

(権利義務の第三者への承継)

第10条 分譲宅地の所有権の移転登記をするまでの間に,譲受人又はその相続人が次の各号の一に該当する場合は,市長の承認を得て第5条第3項の規定により補欠者とされた第三者に第7条の規定により締結した契約による権利及び義務を承継させることができるものとする。この場合において,補欠者のない場合又は補欠者に承継の希望がない場合は,第4条の規定により申込書を提出し,かつ,譲受人又は補欠者とされなかつた第三者に承継させることができるものとする。

(1) 本市外へ転出し,分譲宅地を必要としなくなつた場合

(2) 勤務先が本市外へ異動し,分譲宅地を必要としなくなつた場合

(3) 契約による権利及び義務を履行することが困難となつた場合

(4) 前各号に準ずる特別の事情がある場合

2 前項の規定により承継があつたときは,市長は承継人に対して承認証を交付するものとし,これをもつて承継の事実を証する対抗要件とする。

3 承継人は,市長と被承継人との間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。

(権利の第三者への譲渡)

第11条 前条の場合において,承継を希望する者がないときは,譲受人又はその相続人において本市に対する権利を第三者に譲渡することができるものとする。この場合においては,譲受人又はその相続人は,未納の代金があるときは,その全額を即時に支払わなければならない。

(契約の解除及び損害の賠償等)

第12条 市長は,譲受人が偽りの申込みをしたことを発見したとき又は譲受人がこの規則若しくは契約に違反したときは,特別の事由がある場合を除くほか,契約を解除することができるものとする。

2 前項の場合においては,分譲宅地の代金の100分の3に相当する額を違約金として徴収するとともに,本市に損害が発生したときは,市長が認定する損害額を損害賠償金として徴収する。

3 契約の解除により既に本市が支払を受けた分譲宅地の代金を返還する場合には,利息をつけないものとする。

(所有権移転登記)

第13条 分譲宅地の所有権の移転登記は,譲受人がその代金の全額を支払い,かつ,当該分譲宅地に自らが居住するための住宅を建設した後に行なうものとする。

2 前項の登記に要する費用は,すべて譲受人において負担するものとする。

(書類の様式)

第14条 この規則に定めるもののほか,分譲宅地の分譲に関して必要な書類等の様式は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 分譲宅地の分譲に関する条例施行規則(昭和37年徳島市規則第11号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行前に分譲宅地の分譲に関する条例を廃止する条例(昭和39年徳島市条例第62号)による廃止前の分譲宅地の分譲に関する条例(以下「旧条例」という。)及び旧規則の規定により市長がした行為は,この規則の相当規定によりしたものとみなす。

4 この規則の施行前に旧条例及び旧規則の規定により市長に対してした申請,届出,代金の支払,利息の支払,権利及び義務の承継又は譲渡,その他の行為は,この規則の規定によりしたものとする。

5 この規則の施行前の分譲宅地代金の分割支払に係る期間の経過については,この規則の規定による経過期間とみなす。

(昭和45年6月23日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

分譲宅地の分譲に関する規則

昭和39年3月30日 規則第9号

(令和元年6月28日施行)