○分譲宅地の分譲に関する規則
昭和39年3月30日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,本市が分譲する宅地(以下「分譲宅地」という。)の分譲に関し必要な事項を定め,もつて市民の住生活の安定に寄与することを目的とする。
(譲受人の資格)
第2条 分譲宅地の分譲を受けることができる者は,真に自らが居住するための住宅を必要とする者で,かつ,次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 本市内に居住する者又は本市内に勤務先を有する者
(2) 住宅及び宅地のない者又は居住地を移転する正当な理由のある者
(3) 住宅を建設する意思と能力があると認められる者
(4) 分譲宅地代金の支払能力があると認められる者
(5) 本市内に居住する確実な保証人が2人ある者
(申込者の公募及びその方法)
第3条 分譲宅地を分譲するときは,その申込者を公募する。
(1) 申込資格
(2) 申込期間
(3) 分譲宅地の所在地
(4) 分譲宅地数
(5) 分譲宅地の平均面積
(6) 平方メートル当たり予定価額
(7) 分譲宅地の図面の公示方法
(8) 申込受付場所
(9) その他必要と認める事項
(購入の申込み)
第4条 分譲宅地を購入しようとする者は,分譲宅地購入申込書に必要な事項を記入し,これを市長に提出しなければならない。
2 前項の申込みは,1人について2以上の分譲宅地についてすることができない。
(一部改正〔令和元年規則5号〕)
2 前項に該当する者が2人以上ある分譲宅地については,その該当する者について,公開抽せんその他の公正な方法によりそれぞれ1人を譲受人として決定する。
(1) 偽りの申込みをしたことを発見されたとき。
(2) 第2条に定める資格を失つたとき。
(3) 契約を締結しないとき。
(4) 取消しの申請をしたとき。
(契約の締結)
第7条 分譲宅地の譲受人と決定した者は,その決定の日から起算して10日以内に市長と分譲宅地の分譲に関してあらかじめ市長が作成した契約書により契約を締結しなければならない。
(代金の支払)
第8条 分譲宅地の代金は,前条の契約の成立の際にその全額を本市に支払わなければならない。
(1) 災害その他により生活資源を減損し,若しくは生活が困難となつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 失職によりその収入が著しく減少したとき。
(一部改正〔昭和45年規則48号〕)
(1) 住所,氏名又は勤務先に変更があつたとき。
(2) 住宅の建設に着手しようとするとき。
(3) 契約による権利及び義務を相続又は放棄したとき。
(1) 本市外へ転出し,分譲宅地を必要としなくなつた場合
(2) 勤務先が本市外へ異動し,分譲宅地を必要としなくなつた場合
(3) 契約による権利及び義務を履行することが困難となつた場合
(4) 前各号に準ずる特別の事情がある場合
2 前項の規定により承継があつたときは,市長は承継人に対して承認証を交付するものとし,これをもつて承継の事実を証する対抗要件とする。
3 承継人は,市長と被承継人との間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(権利の第三者への譲渡)
第11条 前条の場合において,承継を希望する者がないときは,譲受人又はその相続人において本市に対する権利を第三者に譲渡することができるものとする。この場合においては,譲受人又はその相続人は,未納の代金があるときは,その全額を即時に支払わなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償等)
第12条 市長は,譲受人が偽りの申込みをしたことを発見したとき又は譲受人がこの規則若しくは契約に違反したときは,特別の事由がある場合を除くほか,契約を解除することができるものとする。
2 前項の場合においては,分譲宅地の代金の100分の3に相当する額を違約金として徴収するとともに,本市に損害が発生したときは,市長が認定する損害額を損害賠償金として徴収する。
3 契約の解除により既に本市が支払を受けた分譲宅地の代金を返還する場合には,利息をつけないものとする。
(所有権移転登記)
第13条 分譲宅地の所有権の移転登記は,譲受人がその代金の全額を支払い,かつ,当該分譲宅地に自らが居住するための住宅を建設した後に行なうものとする。
2 前項の登記に要する費用は,すべて譲受人において負担するものとする。
(書類の様式)
第14条 この規則に定めるもののほか,分譲宅地の分譲に関して必要な書類等の様式は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 分譲宅地の分譲に関する条例施行規則(昭和37年徳島市規則第11号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前に分譲宅地の分譲に関する条例を廃止する条例(昭和39年徳島市条例第62号)による廃止前の分譲宅地の分譲に関する条例(以下「旧条例」という。)及び旧規則の規定により市長がした行為は,この規則の相当規定によりしたものとみなす。
4 この規則の施行前に旧条例及び旧規則の規定により市長に対してした申請,届出,代金の支払,利息の支払,権利及び義務の承継又は譲渡,その他の行為は,この規則の規定によりしたものとする。
5 この規則の施行前の分譲宅地代金の分割支払に係る期間の経過については,この規則の規定による経過期間とみなす。
附則(昭和45年6月23日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。