○徳島市芸術文化施設建設基金条例
平成6年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 本市の芸術文化施設建設に要する経費に充てるため,徳島市芸術文化施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。
2 基金をより効果的に運営するため,基金の設置目的にそう市民等の寄付金は,前項の積み立て額に充てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成6年4月1日から施行する。