○徳島市特別財産事業特別会計条例
昭和39年3月30日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の事項に係る事業(これを「徳島市特別財産事業」と称する。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 宅地及び住宅の分譲
(2) 特定の市有財産の処分
(3) 都市開発のため必要な事業の受託
(一部改正〔昭和44年条例44号〕)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,特別財産事業にかかる財産の処分収入,一般会計繰入金,借入金その他諸収入をもつて歳入とし,特別財産事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつて歳出とする。
附則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月21日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和44年11月15日から施行する。