○徳島市特別財産事業特別会計条例

昭和39年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の事項に係る事業(これを「徳島市特別財産事業」と称する。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(1) 宅地及び住宅の分譲

(2) 特定の市有財産の処分

(3) 都市開発のため必要な事業の受託

(一部改正〔昭和44年条例44号〕)

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,特別財産事業にかかる財産の処分収入,一般会計繰入金,借入金その他諸収入をもつて歳入とし,特別財産事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他諸支出をもつて歳出とする。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年10月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年11月15日から施行する。

徳島市特別財産事業特別会計条例

昭和39年3月30日 条例第8号

(昭和44年10月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和44年10月21日 条例第44号