○徳島市財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例
昭和39年3月30日
条例第16号
(設置)
第1条 本市財政の健全な運営に資するため徳島市財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和51年条例48号〕)
(積立て)
第2条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条の規定により,各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第13条の規定により計算された額とする。)が生じた場合は,当該剰余金の2分の1を下らない額を積み立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか,財政運営上必要があると認めるときは,必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。
(一部改正〔昭和51年条例48号〕)
(管理)
第3条 財政調整基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 財政調整基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 財政調整基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,財政調整基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて財政調整基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 財政調整基金は,次の各号の一に該当する場合に限り,これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(一部改正〔昭和51年条例48号・平成2年11号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,財政調整基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島市積立金条例(昭和36年徳島市条例第7号)は,廃止する。
附則(昭和51年10月20日条例第48号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。