○徳島市平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月27日

条例第9号

(平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額の特例)

第1条 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「退職年金条例」という。)に規定する扶助料(以下「扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に徳島市職員であった者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(昭和37年徳島市条例第39号。以下「条例第39号」という。)第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行日前に死亡したときは,退職年金条例の規定により当該扶助料を受けることができる遺族,遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し,当該期間の分として支給した扶助料の額と,徳島市職員であった者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(平成元年徳島市条例第27号)による改正後の条例第39号第33条第1項又は第2項の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は,条例第39号第33条第1項又は第2項の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(委任)

第3条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市平成元年4月分から同年7月分までの扶助料に係る加算の年額の特例に関する条例

平成2年3月27日 条例第9号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
平成2年3月27日 条例第9号