○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例

昭和34年3月31日

条例第9号

第1条 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年条例第156号。以下「条例」という。)に基く普通恩給又は扶助料で昭和28年12月31日以前に退職し,又は死亡した者に支給する普通恩給(以下「普通恩給」という。)については昭和35年7月分以降,これらの者の遺族に支給する扶助料のうち条例第18条第1号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降,その他の扶助料については昭和33年10月分以降,その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし,その年額の計算の基礎となつている給料年額が41万4,000円をこえるものについては,この限りでない。

2 前項に規定する扶助料の年額を算出する場合においては,恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号。以下「法律」という。)附則第4条第2項の規定に相当するものは,当該規定を準用する。

3 前2項の場合において,改定年額が改定前の年額に達しないときは,改定前の年額をもつて改定年額とする。

第2条 削除

第3条 昭和28年12月31日以前に退職した条例に規定する職員又はその遺族が昭和33年10月1日以後に新たに普通恩給又は扶助料を支給されることとなる場合においては,その普通恩給又は扶助料を受ける者は,同年8月31日にその給付事由が発生したとしたならば,受けるべきであつた普通恩給又は扶助料を受けていたものとみなし,第1条の規定を適用するものとする。

第4条 この条例(前条を除く。)の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,普通恩給又は扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

第5条 第1条の規定により恩給年額を改定する場合において,これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額をもつて改定年額とする。ただし,その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは,この限りでない。

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については法律の規定を準用する。

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和33年10月1日から適用する。ただし,附則第4条の規定は,昭和35年7月1日から施行する。

第2条 第1条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは,普通恩給又は普通扶助料を受ける者で,昭和33年10月1日において65歳に達している者については「昭和33年10月分以降」と,同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に達するものについては「65歳に達した日の属する月の翌月分以降」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。この場合において,普通扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が普通扶助料を受けているときは,そのうちの年長者が65歳に達する日の属する月をもつて,その2人が65歳に達する日の属する月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料は,昭和35年6月分まで,改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

第3条 第1条の規定により年額を改定された普通扶助料以外の扶助料は,昭和35年6月分まで,改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例(昭和31年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和39年3月19日条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については,昭和38年9月分までは,改正前の同条例第2条又は第3条の規定の例による。

3 前項の規定は,昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例の改正に伴う経過措置について準用する。

4 この条例の施行の日前に,改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例又は昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づき,すでに支払われた昭和38年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料は,この条例による改正後の規定による給付の内払とみなす。

別表

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

64,800

70,800

127,800

151,200

290,400

309,000

66,600

72,600

133,200

157,200

301,200

321,000

68,400

74,400

138,600

160,700

312,000

331,800

70,200

76,800

144,000

166,700

314,400

334,200

72,000

79,200

149,400

172,600

324,000

343,800

74,400

82,800

154,800

178,600

327,600

347,400

76,800

86,400

160,800

181,900

336,000

353,200

79,800

90,000

168,000

190,100

340,800

356,600

82,800

93,600

175,200

198,200

348,000

363,800

85,800

97,200

182,400

206,400

354,000

369,800

88,800

100,800

189,600

214,600

360,000

372,200

91,800

104,400

196,800

222,700

367,200

375,100

94,800

108,000

205,200

231,100

372,000

380,000

97,800

111,600

213,600

236,300

382,800

391,000

100,800

115,200

222,000

244,700

384,000

392,400

103,800

120,000

230,400

253,900

396,000

406,800

107,400

124,800

240,000

263,500

398,400

408,700

111,000

129,600

249,600

273,100

408,000

416,500

114,600

134,400

259,200

282,700

414,000

422,600

118,200

139,200

268,800

286,200

 

 

123,000

145,200

279,600

297,000

 

 

退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が,この表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,退職年金の年額の計算の基礎となつている給料年額が64,800円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例

昭和34年3月31日 条例第9号

(昭和39年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第9号
昭和39年3月19日 条例第4号