○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例
昭和31年9月13日
条例第24号
〔注〕 昭和46年から改正経過を注記した。
(年額の改定)
第1条 徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年条例第156号。以下「条例」という。)に基く普通恩給又は扶助料(条例第18条第2号の扶助料で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で,昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては,その年額計算の基礎となつている給料年額の348,000円以下のものについては,昭和31年10月分以降,その年額を,その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について,昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号)第1条第2項の規定に相当するものは,当該規定を準用する。
3 前2項の規定による年額の改定は,受給者の請求を待たずに行う。
第2条 削除
(長期在職者についての特例)
第4条 普通恩給又は扶助料で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が15年以上である者の年額の計算については,別表第1の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは,同表の右欄に掲げるものに読み替え,別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては,79,800円を,退職年金の年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においては,その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,それを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。」を,「72,000円未満の場合においては,その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は,切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし,その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては,退職年金の年額計算の基礎となつた給料と恩給法上の公務員又は都道府県の退職年金に関する条例上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた場合において,当該退職年金の年額計算の基礎となつた給料の額が,これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であつたときを除き,79,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月31日条例第9号抄)
第1条 この条例は(中略)昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和36年12月25日条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に退職し,又は死亡した者に係る退職年金についての経過措置)
第2条 昭和36年10月1日現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例(以下「条例第24号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については,昭和36年10月分以降,その年額を改正後の条例第24号及び昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第9号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第24号の規定を適用された者又は改正後の条例第24号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については,なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例等の特例)
第3条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し,同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し,又は死亡した職員で,同年6月30日に退職したものとすれば,改正後の条例第24号第1条に規定する職員に該当することとなるべきであつたものについては,同日にこれらの者を退職し,当日徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例上の職員に就職したものとみなし,同条例第8条第3項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和36年10月1日現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において,同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし,改正後の条例第24号その他公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは,昭和36年10月以降,現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
3 第1項の規定は,昭和23年6月30日以前から引き続き在職し,同年12月1日以後退職し,又は死亡した職員について準用する。
4 第2項の規定は,第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその普通恩給又は扶助料の年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において,同項中「昭和36年10月1日」とあるのは「昭和46年9月30日」と,「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和46年条例45号〕)
(職権改定)
第4条 附則第2条第1項の規定による退職年金の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。
(給付の内払)
第5条 この条例の施行前に,改正前の条例第24号の規定に基づいてすでに支払われた,昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給付は,改正後の条例第24号の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和39年3月19日条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額との従前の年額との差額の停止については,昭和38年9月分までは,改正前の同条例第2条又は第3条の規定の例による。
3 前項の規定は,昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例の改正に伴う経過措置について準用する。
4 この条例の施行の日前に,改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例又は昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例の規定に基づきすでに支払われた昭和38年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料は,この条例による改正後の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和46年12月24日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
別表第1
退職年金の年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 | 退職年金の年額計算の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
72,000 | 79,800 | 160,800 | 196,800 |
74,400 | 82,800 | 175,200 | 213,600 |
79,800 | 88,800 | 189,600 | 222,000 |
85,800 | 94,800 | 196,800 | 230,400 |
91,800 | 100,800 | 213,600 | 240,000 |
97,800 | 111,000 | 222,000 | 249,600 |
103,800 | 123,000 | 240,000 | 268,800 |
111,000 | 133,200 | 259,200 | 290,400 |
118,200 | 144,000 | 279,600 | 312,000 |
127,800 | 154,800 | 301,200 | 336,000 |
138,600 | 168,000 | 324,000 | 348,000 |
149,400 | 182,400 | 348,000 | 360,000 |
退職年金の年額計算の基礎となつている給料年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては,79,800円を,退職年金の年額計算の基礎となつている給料年額が68,400円未満の場合においては,その給料年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。 |
別表第2
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
79,800 | 88,800 | 154,800 | 168,000 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,400 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 213,600 | 222,000 |
111,000 | 123,000 | 222,000 | 230,400 |
123,000 | 133,200 | 230,400 | 240,000 |
133,200 | 144,000 | 240,000 | 249,600 |
144,000 | 154,800 | 249,600 | 259,200 |