○編入公共団体吏員ノ退職年金ニ関スル条例
昭和13年6月8日
条例第99号
第1条 本市ニ編入ノ普通地方公共団体ニ於テ其ノ編入前給与事由ノ生ジタル退職年金ニ就テハ町村職員恩給組合ノ規約又ハ当該団体ノ旧条例(昭和12年本市ニ編入ノ町村ニ就テハ旧町村吏員退隠料ニ関スル条例)ノ規定ニ基キ当該団体ノ廃止前ノ例ニヨリ普通恩給,増加恩給及ビ扶助料ヲ支給ス
第2条 給与水準ノ改正等ニ伴フ退職年金ノ年額ノ改定及ビ刑ニ処セラレタコトニヨリ給付ヲ受ケル権利又ハ資格ヲ失ツタ者ノ年金デアル給付ヲ受クル権利ノ取得ニ関シテハ本市ノ之ニ関スル条例ノ例ニヨル外前条ノ定ムル処ニヨル
第3条 本条例施行ニ関スル細則ハ市長之ヲ定ム
附則(昭和31年9月13日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和37年12月24日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,(中略)昭和37年10月1日から適用する。