○徳島市に編入された普通地方公共団体に在職していた職員の退職手当に関する特例措置条例
昭和41年9月30日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は,徳島市に編入された編入前の普通地方公共団体(以下「編入前の団体」という。)に在職していた職員で編入の際,退職手当の支給を受けないで引き続き本市の職員として任用された者(以下「編入職員」という。)に対して支給する退職手当に関し特例措置を定めるものとする。
(特例措置)
第2条 編入職員に対する退職手当の支給については,編入の日から5年以内に職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「退職手当条例」という。)第3条(25年以上勤続して退職する者については,第4条)の規定の適用を受けて退職する者に限り,次の各号に掲げる額のいずれか多い額を支給する。
(1) 編入職員の在職期間(編入前の団体の職員としての在職期間と編入後本市の職員としての在職期間を通算した期間をいう。以下「通算在職期間」という。)について退職手当条例に基づき計算して得た額
(2) 前号の額から編入前の団体に在職していた期間にかかる部分の額を控除して得た額に,編入の日の前日に編入職員に対して適用されていた退職手当に関する規程のうち,編入前の団体において通算在職期間に相当する期間を在職したものとした場合に適用されるべき規定により,編入の日の前日において受けていた給料月額に編入前の団体に在職していた期間をもつて計算して得た額を加算して得た額
附則