○高等学校教員特別手当に関する規則

昭和50年6月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第17条の5の規定に基づき,高等学校教員特別手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則35号〕)

(教育職員)

第2条 条例第17条の5第3項の規則で定める職員は,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,司書教諭,実習主任,講師,養護助教諭及び実習助手とする。

(一部改正〔平成9年規則35号・14年37号・21年14号・令和5年22号〕)

(高等学校教員特別手当の月額)

第3条 前条に規定する職員に支給する高等学校教員特別手当の月額は,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)であるときは,その者の属する職務の級とする。)に対応する別表に掲げる額(同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員にあっては当該額に徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条の2第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を,定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に同条例第2条の3第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を,徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員にあっては当該額に徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の4第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては当該額に同条例第2条の5第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(一部改正〔昭和61年規則58号・平成14年37号・18年58号・22年22号・26年13号・令和2年35号・5年22号〕)

(支給方法)

第4条 高等学校教員特別手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(一部改正〔令和5年規則22号〕)

2 第3条の規定にかかわらず,条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の高等学校教員特別手当の月額は,同条の規定による月額を基礎として同項の規定の例により算出して得た額とする。

(追加〔令和5年規則22号〕)

(昭和50年12月25日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が,この規則による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた高等学校教員特別手当は,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則の規定による高等学校教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則別表のアの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第3条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については,同条中「号給」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号)附則別表のアの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と,「別表」とあるのは「高等学校教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年徳島市規則第54号)による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則別表」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第3条の規定による高等学校教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則の規定により受けていた高等学校教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の高等学校教員特別手当の月額は,改正後の規則第3条の規定にかかわらず,改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間,同日における改正前の手当額とする。

(平成9年12月19日規則第35号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「養護助教諭」の右に「,実習主任」を加える部分に限る。)は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第58号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第12号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条に規定する任期付職員と,同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,改正後の規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和7年規則27号〕)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

2

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

3

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

4

2,000

2,500

4,000

5,700

7,400

5

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

6

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

7

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

8

2,000

2,600

4,300

5,900

7,500

9

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

10

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

11

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

12

2,100

2,800

4,500

6,000

7,600

13

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

14

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

15

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

16

2,200

2,900

4,700

6,100

7,700

17

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

18

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

19

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

20

2,300

3,000

4,900

6,300

7,900

21

2,400

3,200

5,100

6,400

8,000

22

2,400

3,200

5,100

6,400


23

2,400

3,200

5,100

6,400


24

2,400

3,200

5,100

6,400


25

2,600

3,300

5,300

6,600


26

2,600

3,300

5,300

6,600


27

2,600

3,300

5,300

6,600


28

2,600

3,300

5,300

6,600


29

2,700

3,500

5,400

6,800


30

2,700

3,500

5,400

6,800


31

2,700

3,500

5,400

6,800


32

2,700

3,500

5,400

6,800


33

2,800

3,700

5,600

6,900


34

2,800

3,700

5,600

6,900


35

2,800

3,700

5,600

6,900


36

2,800

3,700

5,600

6,900


37

2,900

3,800

5,700

7,000


38

2,900

3,800

5,700

7,000


39

2,900

3,800

5,700

7,000


40

2,900

3,800

5,700

7,000


41

3,100

4,100

5,800

7,100


42

3,100

4,100

5,800

7,100


43

3,100

4,100

5,800

7,100


44

3,100

4,100

5,800

7,100


45

3,200

4,300

6,000

7,200


46

3,200

4,300

6,000

7,200


47

3,200

4,300

6,000

7,200


48

3,200

4,300

6,000

7,200


49

3,300

4,500

6,100

7,300


50

3,300

4,500

6,100

7,300


51

3,300

4,500

6,100

7,300


52

3,300

4,500

6,100

7,300


53

3,400

4,800

6,300

7,400


54

3,400

4,800

6,300

7,400


55

3,400

4,800

6,300

7,400


56

3,400

4,800

6,300

7,400


57

3,500

4,900

6,400

7,500


58

3,500

4,900

6,400

7,500


59

3,500

4,900

6,400

7,500


60

3,500

4,900

6,400

7,500


61

3,600

5,100

6,500

7,500


62

3,600

5,100

6,500



63

3,600

5,100

6,500



64

3,600

5,100

6,500



65

3,700

5,300

6,700



66

3,700

5,300

6,700



67

3,700

5,300

6,700



68

3,700

5,300

6,700



69

3,800

5,400

6,800



70

3,800

5,400

6,800



71

3,800

5,400

6,800



72

3,800

5,400

6,800



73

3,900

5,500

6,900



74

3,900

5,500

6,900



75

3,900

5,500

6,900



76

3,900

5,500

6,900



77

4,000

5,600

6,900



78

4,000

5,600

6,900



79

4,000

5,600

6,900



80

4,000

5,600

6,900



81

4,100

5,800

7,000



82

4,100

5,800

7,000



83

4,100

5,800

7,000



84

4,100

5,800

7,000



85

4,100

5,900

7,200



86

4,100

5,900

7,200



87

4,100

5,900

7,200



88

4,100

5,900

7,200



89

4,200

6,100

7,200



90

4,200

6,100

7,200



91

4,200

6,100

7,200



92

4,200

6,100

7,200



93

4,300

6,200

7,200



94

4,300

6,200

7,200



95

4,300

6,200

7,200



96

4,300

6,200

7,200



97

4,400

6,300

7,300



98

4,400

6,300

7,300



99

4,400

6,300

7,300



100

4,400

6,300

7,300



101

4,400

6,400

7,300



102

4,400

6,400

7,300



103

4,400

6,400

7,300



104

4,400

6,400

7,300



105

4,500

6,500

7,300



106

4,500

6,500




107

4,500

6,500




108

4,500

6,500




109

4,500

6,600




110

4,500

6,600




111

4,500

6,600




112

4,500

6,600




113

4,600

6,700




114

4,600

6,700




115

4,600

6,700




116

4,600

6,700




117

4,700

6,800




118

4,700

6,800




119

4,700

6,800




120

4,700

6,800




121

4,700

6,900




122

4,700

6,900




123

4,700

6,900




124

4,700

6,900




125

4,800

6,900




126

4,800

6,900




127

4,800

6,900




128

4,800

6,900




129

4,900

6,900




130

4,900

6,900




131

4,900

6,900




132

4,900

6,900




133

4,900

7,000




134

4,900

7,000




135

4,900

7,000




136

4,900

7,000




137

4,900

7,100




138

4,900

7,100




139

4,900

7,100




140

4,900

7,100




141

5,000

7,100




142

5,000

7,100




143

5,000

7,100




144

5,000

7,100




145

5,100

7,100




146

5,100





147

5,100





148

5,100





149

5,100





150

5,100





151

5,100





152

5,100





153

5,100





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

高等学校教員特別手当に関する規則

昭和50年6月27日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和50年6月27日 規則第34号
昭和50年12月25日 規則第65号
昭和53年3月28日 規則第10号
昭和53年12月22日 規則第63号
昭和61年12月25日 規則第58号
平成2年12月21日 規則第46号
平成8年12月19日 規則第54号
平成9年12月19日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第37号
平成18年12月28日 規則第58号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年12月28日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第27号