○高等学校教員特別手当に関する規則

昭和50年6月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第17条の5の規定に基づき,高等学校教員特別手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成9年規則35号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(追加〔令和7年規則51号〕)

(教育職員)

第3条 条例第17条の5第1項の規則で定める職員は,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,司書教諭,実習主任,講師,養護助教諭及び実習助手とする。

(一部改正〔平成9年規則35号・14年37号・21年14号・令和5年22号・7年51号〕)

(高等学校教員特別手当の月額)

第4条 高等学校教員特別手当の月額は,職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員にあっては,職務の級)に対応する別表に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者に係る高等学校教員特別手当の月額は,同項に規定する額に,勤務時間条例の規定によるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 任期付短時間勤務職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員

3 前2項の規定にかかわらず,教育公務員特例法施行規則(令和4年文部科学省令第21号)第1条第1号に掲げる校務を分掌する者に係る高等学校教員特別手当の月額は,前2項に規定する額に3,000円を加えた額とする。

(追加〔令和7年規則51号〕)

(支給方法)

第5条 高等学校教員特別手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(一部改正〔令和7年規則51号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,高等学校教員特別手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。

(一部改正〔令和7年規則51号〕)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(一部改正〔令和5年規則22号〕)

2 第4条の規定にかかわらず,条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の高等学校教員特別手当の月額は,同条の規定による月額を基礎として同項に規定する給料月額の例により算出して得た額とする。

(追加〔令和5年規則22号〕,一部改正〔令和7年規則51号〕)

(昭和50年12月25日規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

2 職員が,この規則による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた高等学校教員特別手当は,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則の規定による高等学校教員特別手当の内払とみなす。

(昭和53年12月22日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号。以下「改正条例」という。)附則別表のアの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第3条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については,同条中「号給」とあるのは「徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年徳島市条例第36号)附則別表のアの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と,「別表」とあるのは「高等学校教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年徳島市規則第54号)による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則別表」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の徳島市職員の給与に関する条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第3条の規定による高等学校教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の高等学校教員特別手当に関する規則の規定により受けていた高等学校教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の高等学校教員特別手当の月額は,改正後の規則第3条の規定にかかわらず,改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間,同日における改正前の手当額とする。

(平成9年12月19日規則第35号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「養護助教諭」の右に「,実習主任」を加える部分に限る。)は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月28日規則第58号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第12号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の高等学校教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の任期付職員と,同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,改正後の規則第4条第1項及び第2項第1号の定年前再任用短時間勤務職員とみなして,同条の規定を適用する。

(一部改正〔令和7年規則6号・51号〕)

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第27号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,令和8年1月1日から施行する。

(高等学校教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 高等学校教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(令和5年徳島市規則第22号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

別表(第4条関係)

(全部改正〔令和7年規則51号〕)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

2

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

3

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

4

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

5

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

6

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

7

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

8

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

9

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

10

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

11

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

12

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

13

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

14

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

15

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

16

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

17

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

18

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

19

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

20

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

21

1,700

2,200

3,500

4,400

5,600

22

1,700

2,200

3,500

4,400


23

1,700

2,200

3,500

4,400


24

1,700

2,200

3,500

4,400


25

1,800

2,300

3,700

4,600


26

1,800

2,300

3,700

4,600


27

1,800

2,300

3,700

4,600


28

1,800

2,300

3,700

4,600


29

1,900

2,400

3,800

4,700


30

1,900

2,400

3,800

4,700


31

1,900

2,400

3,800

4,700


32

1,900

2,400

3,800

4,700


33

1,900

2,600

3,900

4,700


34

1,900

2,600

3,900

4,700


35

1,900

2,600

3,900

4,700


36

1,900

2,600

3,900

4,700


37

2,000

2,600

4,000

4,800


38

2,000

2,600

4,000

4,800


39

2,000

2,600

4,000

4,800


40

2,000

2,600

4,000

4,800


41

2,200

2,800

4,000

4,900


42

2,200

2,800

4,000

4,900


43

2,200

2,800

4,000

4,900


44

2,200

2,800

4,000

4,900


45

2,200

3,000

4,100

5,000


46

2,200

3,000

4,100

5,000


47

2,200

3,000

4,100

5,000


48

2,200

3,000

4,100

5,000


49

2,300

3,200

4,200

5,100


50

2,300

3,200

4,200

5,100


51

2,300

3,200

4,200

5,100


52

2,300

3,200

4,200

5,100


53

2,400

3,300

4,400

5,100


54

2,400

3,300

4,400

5,100


55

2,400

3,300

4,400

5,100


56

2,400

3,300

4,400

5,100


57

2,400

3,400

4,400

5,200


58

2,400

3,400

4,400

5,200


59

2,400

3,400

4,400

5,200


60

2,400

3,400

4,400

5,200


61

2,500

3,500

4,500

5,200


62

2,500

3,500

4,500



63

2,500

3,500

4,500



64

2,500

3,500

4,500



65

2,600

3,700

4,700



66

2,600

3,700

4,700



67

2,600

3,700

4,700



68

2,600

3,700

4,700



69

2,600

3,800

4,700



70

2,600

3,800

4,700



71

2,600

3,800

4,700



72

2,600

3,800

4,700



73

2,700

3,800

4,700



74

2,700

3,800

4,700



75

2,700

3,800

4,700



76

2,700

3,800

4,700



77

2,800

3,900

4,700



78

2,800

3,900

4,700



79

2,800

3,900

4,700



80

2,800

3,900

4,700



81

2,800

4,000

4,800



82

2,800

4,000

4,800



83

2,800

4,000

4,800



84

2,800

4,000

4,800



85

2,800

4,100

5,000



86

2,800

4,100

5,000



87

2,800

4,100

5,000



88

2,800

4,100

5,000



89

2,900

4,200

5,000



90

2,900

4,200

5,000



91

2,900

4,200

5,000



92

2,900

4,200

5,000



93

3,000

4,300

5,000



94

3,000

4,300

5,000



95

3,000

4,300

5,000



96

3,000

4,300

5,000



97

3,100

4,400

5,100



98

3,100

4,400

5,100



99

3,100

4,400

5,100



100

3,100

4,400

5,100



101

3,100

4,400

5,100



102

3,100

4,400

5,100



103

3,100

4,400

5,100



104

3,100

4,400

5,100



105

3,200

4,500

5,100



106

3,200

4,500




107

3,200

4,500




108

3,200

4,500




109

3,200

4,600




110

3,200

4,600




111

3,200

4,600




112

3,200

4,600




113

3,200

4,700




114

3,200

4,700




115

3,200

4,700




116

3,200

4,700




117

3,300

4,700




118

3,300

4,700




119

3,300

4,700




120

3,300

4,700




121

3,300

4,700




122

3,300

4,700




123

3,300

4,700




124

3,300

4,700




125

3,300

4,700




126

3,300

4,700




127

3,300

4,700




128

3,300

4,700




129

3,400

4,700




130

3,400

4,700




131

3,400

4,700




132

3,400

4,700




133

3,400

4,800




134

3,400

4,800




135

3,400

4,800




136

3,400

4,800




137

3,400

4,900




138

3,400

4,900




139

3,400

4,900




140

3,400

4,900




141

3,500

4,900




142

3,500

4,900




143

3,500

4,900




144

3,500

4,900




145

3,500

4,900




146

3,500





147

3,500





148

3,500





149

3,500





150

3,500





151

3,500





152

3,500





153

3,500





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

高等学校教員特別手当に関する規則

昭和50年6月27日 規則第34号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和50年6月27日 規則第34号
昭和50年12月25日 規則第65号
昭和53年3月28日 規則第10号
昭和53年12月22日 規則第63号
昭和61年12月25日 規則第58号
平成2年12月21日 規則第46号
平成8年12月19日 規則第54号
平成9年12月19日 規則第35号
平成14年4月1日 規則第37号
平成18年12月28日 規則第58号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年12月28日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月24日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第22号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第27号
令和7年12月26日 規則第51号