○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月30日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条及び徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)第6条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和51年条例9号・平成28年6号・令和元年9号〕)

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表のとおりとする。

(全部改正〔平成12年条例7号〕)

(特殊勤務手当の減額等)

第3条 月額をもって定められている特殊勤務手当を支給する場合において,その月の勤務日(日曜日,土曜日及び休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)以外の日をいう。以下同じ。)に当該事務又は業務に従事した日数(年次休暇及び公務傷病(通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病を含む。)による休暇により従事しなかった日を含む。以下同じ。)がその月の勤務日の日数の2分の1に満たないときは,その月の勤務日の日数を基礎としてその月の勤務日に当該事務又は業務に従事した日数に応じ,日割りにより計算した額を支給する。ただし,その月の勤務日に勤務した日が1日もない場合には,その月の特殊勤務手当は支給しない。

(全部改正〔平成12年条例7号〕,一部改正〔令和2年条例31号〕)

(併給の制限)

第4条 給与条例第16条の2第1項に規定する職員及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により採用された職員には,給与条例第16条の2第1項(任期付職員条例第8条第2項において読み替えて適用される場合を含む。)の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については,別表の教育特殊業務手当の項の(5)の手当は支給しない。

2 特殊勤務手当の支給については,特に市長が定めるものを除き,併給しない。

(全部改正〔平成12年条例7号〕,一部改正〔平成26年条例1号〕)

(パートタイム会計年度任用職員に支給される特殊勤務手当の額等の特例)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に支給される特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の額は,別表の規定にかかわらず,同表の規定による特殊勤務手当の額(次項において「基準月額」という。)に,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条の2第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず,日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては,基準月額を21で除して得た額に,その者の1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とし,時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては,基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「日曜日,土曜日及び休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)」とあるのは「日曜日,土曜日,休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)及び週休日(徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の2第2項の規定により月曜日から金曜日までの間に設けられた週休日をいう。)」とする。

(追加〔令和元年条例9号〕,一部改正〔令和2年条例31号・4年38号・5年23号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額等の特例)

第6条 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給される特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の額は,別表の規定にかかわらず,同表の規定による特殊勤務手当の額に,徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の3第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「日曜日,土曜日及び休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)」とあるのは「日曜日,土曜日,休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)及び週休日(徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の3第2項の規定により月曜日から金曜日までの間に設けられた週休日をいう。)」とする。

(追加〔平成13年条例22号〕,一部改正〔平成22年条例3号・26年1号・令和元年9号・2年31号・4年38号〕)

(任期付短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当の額等の特例)

第7条 任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に支給される特殊勤務手当(月額をもって定められているものに限る。)の額は,別表の規定にかかわらず,同表の規定による特殊勤務手当の額に,徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の4第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 任期付短時間勤務職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「日曜日,土曜日及び休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)」とあるのは「日曜日,土曜日,休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条第1項に規定する休日をいう。)及び週休日(徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の4第2項の規定により月曜日から金曜日までの間に設けられた週休日をいう。)」とする。

(追加〔平成26年条例1号〕,一部改正〔令和元年条例9号・2年31号〕)

(特殊勤務手当の支給方法)

第8条 特殊勤務手当は,その月分又はその月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,特別の事情があるときは,その日前に支給することができるものとする。

2 特殊勤務手当は,職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(一部改正〔昭和39年条例98号・40年26号・41年3号・32号・42年3号・43年6号・48年7号・平成8年7号・12年7号・令和元年9号・2年31号〕)

(施行規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和40年条例26号・41年3号・32号・42年3号・43年6号・平成12年7号・令和元年9号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 徳島市職員に対する特殊勤務手当支給条例(昭和26年徳島市条例第33号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前の勤務に係る特殊勤務手当については,旧条例の例による。

(特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための防疫等業務手当の特例)

4 職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が定めるものに従事したときは,防疫等業務手当を支給する。この場合において,別表の防疫等業務手当の項の規定は,適用しない。

(全部改正〔令和5年条例23号〕)

5 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって,心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの業務に応じて市長が定める額とする。

(全部改正〔令和5年条例23号〕)

(昭和39年12月23日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第21条の規定は,昭和39年12月1日以後に給与事由の生じた特殊勤務手当から適用し,昭和39年11月30日までに給与事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第3号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月19日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の規定は昭和40年5月1日以降において規則で定める日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第3号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第14条第1項第3号の規定は,昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年9月30日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第11条第2項の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,第4条及び第6条の改正規定は,昭和43年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の勤務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和43年11月8日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日以後に給与事由の生じた特殊勤務手当から適用する。

(昭和43年12月27日条例第40号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第6号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条第1項第1号,第11条(第4項を除く。)及び第18条の規定を除く。)は,昭和45年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給与事由の生じた者にかかる特殊勤務手当から適用し,施行日前までに給与事由の生じた者にかかる特殊勤務手当については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,改正後の条例第15条第2項中同条第1項第2号に該当する者に対して支給する特殊勤務手当の額に関する規定は,昭和44年6月1日以後に給与事由の生じた者にかかる特殊勤務手当から適用し,同年同月同日前に給与事由の生じた者にかかる特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(特殊勤務手当の内払)

4 施行日の前日までに,この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の規定に基づき,同条第1項第2号に該当する者に対して,すでに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和45年6月23日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年10月17日条例第46号)

この条例は,昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第12条第2項の規定は昭和45年12月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の規定に基づき,昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,同条第1項第2号に該当する者に対してすでに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和46年3月25日条例第6号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は,医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により徳島市国府診療所の開設について徳島県知事の許可を受けた後,規則で定める日から施行する。

(昭和46年10月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項の規定は,昭和46年9月1日から,改正後の条例第7条の2の規定は,同年10月1日から適用する。

(昭和47年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項の規定は昭和46年9月1日から,改正後の条例第25条の2の規定は昭和47年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の規定に基づき,昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,同条第1項第2号に該当する者に対して支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和47年11月9日条例第52号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年12月規則第76号により,昭和47.12.26から施行)

(昭和47年12月26日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第26条の改正規定は,昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は昭和47年4月1日から,改正後の条例第15条第2項の規定は昭和47年9月1日から,改正後の条例第3条第2項及び第10条第1号の規定は昭和47年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項,第10条第1号及び第15条第2項の規定に基づき,昭和47年10月1日(看護業務に従事する職員の特殊勤務手当にあつては,昭和47年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に,第3条第2項,第10条第1号及び第15条第2項に該当する者に対してすでに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第10条第2号の次に1号を加える改正規定は徳島市特別養護老人ホーム条例(昭和48年徳島市条例第14号)施行の日から施行する。

(昭和48年10月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項の規定は昭和48年4月1日から,改正後の条例第25条の4の規定は昭和48年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の規定に基づき,昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,同条第1項第2号に該当する者に対してすでに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項及び第10条の2第2項の規定は昭和48年4月1日から,改正後の条例第17条の2,第18条の3及び第24条の2第2項の規定は同年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第8条第2項,第10条の2第2項及び第24条の2第2項の規定により,昭和48年4月1日(夜間通信業務等に従事する職員にあつては,同年10月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に,該当職員に対してすでに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第9号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第59号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の3の規定は昭和49年10月1日から,改正後の条例第8条の規定は昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第9号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第3号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,第25条の2の次に1条を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和53年3月規則第23号により,昭和53.3.31から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第25条の3の規定は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年3月29日条例第4号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和56年3月30日条例第3号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第8号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項及び第10条第1号の規定に基づき,昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,該当職員に対して既に支払われた特殊勤務手当は,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第4号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第6号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。(後略)

(平成元年12月規則第47号により,平成2.1.7から施行)

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第19条第1項の改正規定及び附則第9項から附則第13項までの規定は,平成3年1月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準を定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

13 (前略)前項の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員又は職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第5条の規定により病気休暇を受けている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間又は病気休暇期間に係る給与についても適用する。

(規則等への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。(後略)

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2第2項の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第27条第2項の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成8年8月規則第35号により,平成8.9.1から施行)

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第32号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第46号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第6号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第34号)

この条例中別表の年末年始業務手当の項の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中別表の教育特殊業務手当の項の改正規定は公布の日から,同表の福祉業務手当の項の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の教育特殊業務手当の項の規定は,平成30年1月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例別表の教育特殊業務手当の項の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例別表の教育特殊業務手当の項の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の条例別表の教育特殊業務手当の項の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和2年2月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員の特殊勤務手当に関する条例別表の消防業務手当の項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づいて支給された消防業務手当のうち,改正後の条例附則第4項の適用がある業務に係るものは,同項の規定に基づく防疫等業務手当の内払とみなす。

(令和3年6月30日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は,第10条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成12年条例7号〕,一部改正〔平成17年条例32号・18年46号・19年24号・20年3号・18号・21年6号・34号・22年3号・24年7号・27年5号・30年5号・令和元年23号・31号・2年31号・5年3号〕)

特殊勤務手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

税務事務手当

税務事務所に勤務する職員で税務事務に従事したもの

1月につき 15,000円

徴収事務手当

(1) 国民健康保険保険料,介護保険保険料又は後期高齢者医療保険料の徴収事務に従事した職員

1月につき 8,000円

(2) 出張して住宅使用料の徴収事務に従事した職員

1日につき 720円

福祉業務手当

(1) 福祉事務所に勤務する社会福祉主事で専ら直接対象者に対する専門的な指導又は助言の業務に従事したもの

1月につき 12,800円

(2) 行旅病人の救護業務又は行旅死亡人の取扱業務に従事した職員

ア 行旅病人の救護

1人につき 1,800円

イ 行旅死亡人の取扱い

1体につき 5,500円

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護に関する事務を所管する課に勤務する職員で単身の生活保護受給者が死亡した場合において行う死体の取扱業務に従事したもの

1体につき 5,500円

(4) 保育所に勤務する保育士で保育業務に従事したもの又は認定こども園に勤務する保育教諭で保育業務若しくは教育業務に従事したもの

1月につき 8,600円

防疫等業務手当

規則で定める感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の消毒等の業務その他の当該感染症の予防又はまん延防止のために行う業務で規則で定めるものに従事した職員

1日につき 290円

環境保全業務手当

(1) 環境保全課に勤務する職員で有害物質の分析等の業務に従事したもの

1日につき 440円

(2) 薬剤の散布による昆虫駆除業務に従事した職員

1日につき 440円

(3) 東部環境事業所又は西部環境事業所に勤務する職員で廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は処分の業務に従事したもの

1日につき 960円

ただし,夏季(6月1日から9月30日までの間をいう。)においては,勤務した日1日につき320円を加算する。

(4) 公園緑地課に勤務する職員で廃棄物の収集若しくは処分の業務又は公園施設内若しくは街路樹の維持管理業務に従事したもの

1日につき 870円

(5) 専ら(3)又は(4)に掲げる業務に従事する職員で犬又は猫の死体処理業務に従事したもの

1体につき 250円

動物園業務手当

動物園に勤務する動物飼育技師又は獣医師で動物取扱業務に従事したもの

1日につき 870円

用地交渉業務手当

本市の用に供する土地を取得するため又は境界設定協議のため現地において権利者との交渉業務に従事した職員

ア 従事した時間が4時間以上の場合

1日につき 760円

イ 従事した時間が4時間未満の場合

1日につき 660円

道路上業務手当

道路維持課に勤務する職員で交通遮断することなく行う道路の維持修繕等の業務に従事したもの

1日につき 870円

高所等業務手当

規則で定める高所等における業務に従事した職員

ア 従事した時間が4時間以上の場合

1日につき 350円

イ 従事した時間が4時間未満の場合

1日につき 250円

消防業務手当

(1) 救急業務(緊急を要する傷病者を現場から救護・搬送する業務等をいう。)に従事した消防職員

ア 救急救命士の資格を有する消防職員

1勤務につき 1,000円

イ 機関員を命じられた消防職員

1勤務につき 750円

ウ その他の消防職員

1勤務につき 500円

ただし,規則で定める日勤の消防職員(以下「日勤の消防職員」という。)についてはアからウまでに掲げる額に100分の50を乗じて得た額を手当の額とし,消防職員の1勤務における出動回数が5回を超えたときは5回を超えた出動1回につきアからウまでに掲げる額(日勤の消防職員にあってはアからウまでに掲げる額に100分の50を乗じて得た額)の100分の20に相当する額を加算する。

(2) 市民の生命,身体及び財産を災害から保護するため特別に編成された救助隊に所属する消防職員で人命救助等の業務に従事したもの

ア 機関員を命じられた消防職員

1勤務につき 800円

イ その他の消防職員

1勤務につき 500円

ただし,日勤の消防職員についてはア及びイに掲げる額に100分の50を乗じて得た額を手当の額とし,消防職員が潜水器具を着用して潜水作業業務に従事したときは業務に従事した時間1時間につき310円を加算する。

(3) 規則で定める交代制勤務の消防職員で消防業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)に従事したもの又は日勤の消防職員で非常召集,災害出動等により消防業務((1)及び(2)に掲げる業務を除く。)に従事したもの

ア 大型機関員を命じられた消防職員

1勤務につき 550円

イ 機関員を命じられた消防職員

1勤務につき 500円

ウ その他の消防職員

1勤務につき 250円

ただし,日勤の消防職員についてはア及びイに掲げる額に100分の50を乗じて得た額を手当の額とする。

(4) 国際消防救助隊員としてあらかじめ消防庁に登録されている消防職員で国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において国際緊急援助活動等の業務に従事したもの

ア 援助隊法第2条に規定する国際緊急援助活動(イに掲げる業務を除く。)

1日につき 4,000円

イ 援助隊法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)

1日につき 3,000円

ただし,心身に著しい負担を与えると市長が認める業務に従事したときは,ア及びイに掲げる額に100分の50に相当する額を加算する。

夜間等業務手当

(1) 東部環境事業所又は西部環境事業所に勤務する職員で正規の勤務時間(徳島市職員の勤務時間に関する条例第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部において,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における廃棄物の処分業務に従事したもの

ア 深夜における正規の勤務時間(以下「深夜勤務時間」という。)が4時間以上の場合

1勤務につき 2,300円

イ 深夜勤務時間が4時間未満の場合

1勤務につき 1,900円

(2) 中央卸売市場に勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部において,深夜における市場業務に従事したもの

1勤務につき 1,900円

(3) 消防局等に勤務する消防職員で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部において,深夜における通信業務,立しょう業務,監督業務及び望楼における監視業務に従事したもの

1勤務につき 1,100円

教育特殊業務手当

(1) 学校に勤務する規則で定める職員で学校の管理下において行う非常災害時等の困難な緊急業務に従事したもの

ア 非常災害時における生徒若しくは幼児の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

1日につき 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(規則で定めるものに限る。)の際に,学校の施設等に避難している生徒又は幼児の救援業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

イ 生徒又は幼児の負傷,疾病等に伴う救急の業務

1日につき 7,500円

ウ 生徒に対する緊急の補導業務

1日につき 7,500円

(2) 高等学校に勤務する規則で定める職員で修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において生徒を引率して行う困難な指導業務で泊を伴うものに従事したもの

1日につき 5,100円

(3) 高等学校に勤務する規則で定める職員で規則で定める対外運動競技等において生徒を引率して行う困難な指導業務で泊を伴うもの又は規則で定める週休日等に行うものに従事したもの

1日につき 5,100円

(4) 高等学校に勤務する規則で定める職員で学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における生徒に対する困難な指導業務で規則で定める週休日等に行うものに従事したもの

1日につき 3,600円

(5) 高等学校に勤務する規則で定める職員で高等学校の入学試験の採点に係る業務に従事したもの

1時間につき 220円

(6) 高等学校に勤務する規則で定める主任等でその職務に係る業務に従事したもの

1日につき 200円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月30日 条例第73号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第73号
昭和39年12月23日 条例第98号
昭和40年4月1日 条例第3号
昭和40年6月19日 条例第26号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和41年9月30日 条例第32号
昭和42年3月31日 条例第3号
昭和42年8月1日 条例第20号
昭和43年3月29日 条例第6号
昭和43年11月8日 条例第37号
昭和43年12月27日 条例第40号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年6月23日 条例第27号
昭和45年10月17日 条例第46号
昭和45年12月25日 条例第66号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年6月25日 条例第28号
昭和46年10月25日 条例第34号
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和47年11月9日 条例第52号
昭和47年12月26日 条例第60号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年10月25日 条例第50号
昭和48年12月26日 条例第57号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年10月16日 条例第59号
昭和49年12月26日 条例第77号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和52年3月31日 条例第3号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和54年3月29日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第8号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年3月28日 条例第7号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第5号
平成元年10月25日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年12月21日 条例第29号
平成3年3月26日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第7号
平成7年3月30日 条例第6号
平成8年3月25日 条例第7号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年3月27日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第7号
平成13年9月27日 条例第22号
平成17年12月26日 条例第32号
平成18年12月28日 条例第46号
平成19年6月28日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年6月30日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第6号
平成21年12月28日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第3号
平成24年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年3月18日 条例第6号
平成30年3月29日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月23日 条例第23号
令和元年12月23日 条例第31号
令和2年9月30日 条例第31号
令和3年6月30日 条例第16号
令和4年12月23日 条例第38号
令和5年3月28日 条例第3号
令和5年9月29日 条例第23号