○住居手当に関する規則
昭和50年1月29日
規則第1号
住居手当に関する規則(昭和46年徳島市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の3の規定に基づき,住居手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年規則10号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(追加〔令和5年規則20号〕)
(適用除外職員)
第3条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の地方公共団体,国その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 次のいずれかに該当する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
ア 職員の扶養親族たる者(扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅
イ 職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受けて居住している住宅
(一部改正〔平成20年規則10号・23年30号・令和5年20号〕)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める住宅は,前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(追加〔平成7年規則50号〕,一部改正〔平成20年規則10号・23年30号・令和5年20号〕)
(権衡職員の範囲)
第5条 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める職員は,単身赴任手当に関する規則(平成2年徳島市規則第14号)第5条第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(徳島市が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(追加〔平成7年規則50号〕,一部改正〔平成20年規則10号・23年30号・27年9号・令和2年32号・3年54号・5年20号〕)
(届出)
第6条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(別記様式)により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(一部改正〔平成20年規則10号・令和3年54号〕)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(一部改正〔平成20年規則10号・令和3年54号〕)
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(一部改正〔令和3年規則54号〕)
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は,職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において,前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔平成7年規則50号・20年10号・令和3年54号〕)
(事後の確認)
第10条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(一部改正〔平成20年規則10号〕)
(支給方法)
第11条 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(追加〔昭和50年規則35号〕)
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
(一部改正〔昭和50年規則35号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年徳島市条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は,次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は,その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例第8条の4第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
(全部改正〔平成4年規則64号〕)
(令和3年4月1日における届出の特例)
3 令和3年3月31日において徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年徳島市条例第35号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であつて,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払つているもののうち,同日に条例第8条の3第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年徳島市規則第33号)第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(全部改正〔令和2年規則32号〕)
附則(昭和50年6月27日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日規則第51号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別記様式の改正規定は,昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の住居手当に関する規則附則第2項の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日規則第50号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第64号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月22日規則第50号)
この規則は,平成8年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第10号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第30号)
この規則は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第40号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第54号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則54号〕)