○徳島市職員給与等支払特別会計条例

昭和46年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 常勤の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者及び同法第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(企業職員を除く。)の給料,職員手当(退職手当を除く。)及び共済費並びに市内旅行にかかる旅費(以下これらを「給与等」という。)の支払について,その事務を能率的に処理するため,徳島市職員給与等支払特別会計を設置する。

(一部改正〔昭和53年条例5号・平成4年2号・7年21号・13年22号・令和元年31号・4年38号〕)

(適用範囲)

第2条 この会計においては,次の各号に掲げる会計(以下「各会計」という)から支払うべき給与等を各会計に代わって支払うものとする。

(1) 徳島市一般会計

(2) 徳島市国民健康保険事業特別会計

(3) 徳島市特別財産事業特別会計

(4) 徳島市介護保険事業特別会計

(5) 徳島市後期高齢者医療事業特別会計

(一部改正〔昭和48年条例10号・平成12年6号・13年32号・20年2号・18号・令和元年31号・4年38号〕)

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては,各会計からの振替収入をもって歳入とし,給与等の支出をもって歳出とする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

この条例は,昭和46年4月1日から施行し,昭和46年度の給与等の支払から適用する。

(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第6号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(徳島市職員給与等支払特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際,第9条の規定により廃止されることとなる徳島市下水道事業特別会計から支払うべき徳島市職員給与等支払特別会計条例第1条に規定する給与等のうち未払のものの支払については,第7条の規定による改正後の徳島市職員給与等支払特別会計条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,徳島市職員給与等支払特別会計条例第3条中「各会計からの振替収入」とあるのは,「徳島市下水道事業特別会計の未払金を引き継いだ会計からの振替収入」と読み替えるものとする。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島市職員給与等支払特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員及び令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第28条の5第1項の規定により採用された職員は,第11条の規定による改正後の徳島市職員給与等支払特別会計条例第1条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

徳島市職員給与等支払特別会計条例

昭和46年3月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和53年3月28日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第2号
平成7年4月1日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年9月27日 条例第22号
平成13年12月27日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年6月30日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第31号
令和4年12月23日 条例第38号