○臨時職員の給与に関する要綱

昭和62年3月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は,職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき臨時職員(以下「職員」という。)の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は,賃金及び手当とし,手当の種類は,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,通勤手当,特殊勤務手当及び期末手当とする。

(一部改正〔平成10年2月26日・26年3月17日〕)

(賃金)

第3条 賃金は,日額とし,その額は,その勤務に応じ,条例第1条に規定する職員(以下「正規職員」という。)の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で市長が定める。

(時間外勤務手当等)

第4条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,条例第12条から第15条までの規定の例による。ただし,他の職員との均衡上市長が特に必要と認める場合は,所要の調整を行うことができる。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は,条例第9条第1項第1号から第3号までの規定の例により支給するものとし,その額は,正規職員との権衡を考慮して予算の範囲内で市長が定める。

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は,条例第10条の規定の例により支給するものとし,その額は,正規職員との権衡を考慮して予算の範囲内で市長が定める。ただし,当該特殊勤務手当に相当する額がその者の賃金に考慮されている場合は,この限りでない。

(追加〔平成26年3月17日〕)

(期末手当)

第7条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日ごとに次に定める期間においてその者が勤務した期間に応じて予算の範囲内で市長が定める額を支給する。

(1) 6月1日 基準日前2箇月

(2) 12月1日 基準日前6箇月

2 前項の期間には,在職していない期間,公務に起因しない病気休暇期間及び欠勤期間は含まないものとする。

(全部改正〔平成2年11月21日〕,一部改正〔平成4年6月4日・10年2月26日・26年3月17日〕)

(給与の支給日)

第8条 給与(期末手当を除く。)は,月の1日から末日までの分を翌月10日に支給する。ただし,特別の事由があるときは,臨時支給することができる。

2 期末手当の支給日は,次の各号に掲げる基準日に応じて当該各号に定める日とする。

(1) 6月1日 6月15日

(2) 12月1日 12月10日

3 前2項に規定する支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(一部改正〔平成4年6月4日・8年8月8日・10年2月26日・26年3月17日〕)

第9条 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支給することができる。

(追加〔平成8年8月8日〕,一部改正〔平成26年3月17日〕)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,職員の給与について必要な事項は,正規職員について定められた規定の例による。

(一部改正〔平成8年8月8日・26年3月17日〕)

附 則

この要綱は,昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年11月28日)

この要綱は,昭和63年11月28日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成2年11月21日)

この要綱は,平成2年11月21日から施行する。

附 則(平成4年6月4日)

(施行期日等)

1 この要綱は,制定の日から施行する。

2 この要綱による改正後の臨時職員の給与に関する要綱第6条及び第7条の規定は,平成4年6月1日から適用する。

附 則(平成8年8月8日)

この要綱は,平成8年9月1日から施行する。

附 則(平成10年2月26日)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

臨時職員の給与に関する要綱

昭和62年3月31日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年11月28日 種別なし
平成2年11月21日 種別なし
平成4年6月4日 種別なし
平成8年8月8日 種別なし
平成10年2月26日 種別なし
平成26年3月17日 種別なし