○徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和21年11月5日

条例第181号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 徳島市議会(以下「議会」という。)の議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当については,この条例の定めるところによる。

(全部改正〔昭和43年条例2号〕,一部改正〔平成20年条例22号〕)

(議員報酬)

第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,次に掲げるとおりとする。

(1) 議長 月額 71万4,000円

(2) 副議長 月額 64万7,000円

(3) 議員 月額 60万6,000円

(全部改正〔昭和43年条例2号〕,一部改正〔昭和44年条例50号・45年61号・46年40号・47年56号・48年44号・49年72号・51年58号・52年45号・53年52号・54年40号・55年50号・57年1号・59年2号・53号・61年4号・63年2号・平成2年4号・4年3号・6年3号・8年3号・10年1号・20年22号〕)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長,副議長及び議員が,任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。

3 議長,副議長及び議員が死亡したときは,その月まで議員報酬を支給する。

4 議長,副議長及び議員には,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。

5 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として,日割りによつて計算する。

(一部改正〔昭和49年条例72号・平成20年22号〕)

(費用弁償)

第4条 議会の議長,副議長及び議員が公務のため旅行するときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,市長の旅費額に相当する額とする。

(全部改正〔昭和42年条例2号〕)

(期末手当)

第5条 議長,副議長及び議員で,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては,一般職の職員の期末手当の支給日にそれぞれ期末手当を支給する。基準日前1月以内に,任期が満了し,辞職し,失職し,除名され,死亡し,又は市議会の解散により任期が終了したこれらの者(基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても,同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては,任期満了,辞職,失職,除名,死亡又は市議会の解散による任期終了の日現在)においてその者が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の155

(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満の場合 100分の124

(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満の場合 100分の93

(4) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の46.5

3 前項の場合において,任期満了の日又は議会の解散等によりその職を離れた日に在職した議会の議長,副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散等による選挙により再び議会の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については,これらの者は引き続き議会の議員の職にあつたものとする。

4 第5条の3の規定により期末手当を受けた議会の議長,副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは,これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は,前2項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし,同条の規定により受けた期末手当の額が前2項の規定による期末手当の額以上である場合には,第1項の規定による期末手当は支給しない。

(一部改正〔昭和39年条例102号・40年37号・44年50号・45年61号・46年40号・49年72号・51年58号・53年48号・平成元年34号・2年27号・3年40号・5年36号・6年38号・9年23号・11年39号・12年39号・13年28号・14年41号・15年1号・37号・20年22号・21年29号・22年27号・26年39号・28年8号・36号・29年25号・令和2年36号・4年19号〕)

第5条の2 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散等によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散等によりその職を離れた日に在職する議会の議長,副議長及び議員は,それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし,前条の期末手当を支給する。

(追加〔昭和44年条例50号〕)

第5条の3 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に,議会の議員の任期が満了し,又は議会の解散等によりその職を離れたときは,その任期満了の日又は議会の解散等によりその職を離れた日に在職する議会の議長,副議長及び議員は,それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散等によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第5条第2項及び第3項の規定により算出した金額を,期末手当として支給する。

(追加〔昭和44年条例50号〕)

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか,議会の議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給方法については,一般職の職員について定めた給料,旅費及び期末手当の支給方法の例による。

(全部改正〔昭和42年条例2号〕,一部改正〔平成20年条例22号〕)

1 本条例は昭和21年10月1日から之を施行し名誉職費用弁償条例は之を廃止する。

(一部改正〔昭和49年条例42号〕)

2 昭和49年度に限り,第5条から第5条の3の規定による期末手当のほか,昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議長,副議長及び議員に対して期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例42号〕)

3 前項の規定による期末手当の額は,基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)附則第13項から第15項までの規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例42号〕)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項第1号ア中「100分の160」とあるのは「100分の145」と,同号イ中「100分の128」とあるのは「100分の116」と,同号ウ中「100分の96」とあるのは「100分の87」と,同号エ中「100分の48」とあるのは「100分の43.5」とする。

(追加〔平成21年条例17号〕)

5 令和2年6月に支給する期末手当の額は,第5条の規定による期末手当の額から,当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加〔令和2年条例20号〕)

(昭和24年9月12日条例第319号)

この条例は,公布の日からこれを施行する。

(昭和25年3月15日条例第1号)

この条例は,昭和25年4月1日から施行する。

(昭和26年6月9日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年5月1日から適用する。

(昭和26年8月28日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第12号)

この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

(昭和27年12月15日条例第42号)

1 この条例は,昭和27年11月1日から適用する。

2 第3条の規定にかかわらず,昭和27年10月に就職した教育委員会の委員に限り,その報酬は,就職の翌月から支給するものとする。

(昭和28年3月18日条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行し,第2条の改正規定は,昭和27年11月1日から,その他の規定は,昭和28年4月1日からそれぞれ適用する。但し,別表第2第3号中「学識経験を有する者の中から選任された非常勤の監査委員」に関する部分は,昭和28年3月16日から適用する。

2 徳島市水防協議会条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和30年12月24日条例第27号)

この条例は,昭和30年度から施行する。

(昭和31年3月16日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和31年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,(中略)昭和31年9月1日から,(中略)昭和31年10月1日から,(中略)それぞれ適用する。

(昭和31年11月12日条例第30号)

この条例は,昭和31年10月1日から適用する。(後略)

(昭和31年12月18日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第6号抄)

1 この条例は,公布の日から施行(中略)する。

(昭和32年5月30日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,次項及び第3項の規定は昭和32年4月1日から,その他の規定は,昭和32年6月1日からそれぞれ適用する。

2 徳島市職員に対する特殊勤務手当支給条例(昭和26年条例第33号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和32年12月6日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(徳島市職員旅費支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

28 前4項の旅費に関する改正規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和32年12月14日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年8月1日から適用する。

(昭和32年12月14日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年3月28日条例第8号)

1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

2 徳島市社会教育委員条例(昭和24年条例第337号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年12月22日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年6月13日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年9月29日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年5月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第15号抄)

1 この条例は,徳島市教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定に基づいて,すでに議員に支払われた期末手当は,この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和35年12月22日条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行し,別表第1の改正規定は,昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前,改正前の条例の規定に基づいてすでに議長,副議長及び議員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日までの期間に係る報酬は,前項の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年5月30日条例第19号)

(施行及び適用期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(国民健康保険診療報酬審査委員会委員に関する経過規定)

2 国民健康保険診療報酬審査委員会の委員については,国民健康保険診療報酬審査委員会が廃止されるまでの間,なお改正前の国民健康保険診療報酬審査委員会の委員に対する費用弁償額の例により支給するものとする。

(徳島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 徳島市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第44号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和36年12月20日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年6月7日条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定に基づいてすでに議長,副議長及び議員に支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は,この条例による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和37年10月23日条例第27号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年10月31日条例第31号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年12月24日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和38年7月25日条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日に常勤の固定資産評価員であつた者がこの条例の施行の日に非常勤の固定資産評価員となつたときのその月の常勤の固定資産評価員としての給料及びこの条例の施行の日以降月の中途において非常勤の監査委員が常勤の監査委員となつたときのその月の非常勤の監査委員としての報酬は,この条例の施行の日の属する月の前月に常勤の固定資産評価員として受けた給料月額又は常勤の監査委員となつた日の属する月の前月に非常勤の監査委員として受けた報酬月額を,非常勤の固定資産評価員又は常勤の監査委員となつた日の属する月の現日数でそれぞれ除して得た額にその月の常勤の固定資産評価員又は非常勤の監査委員としての在職日数を乗じて得た額とする。

3 この条例の施行の日の前日まで常勤の固定資産評価員として在職していた者は,この条例の施行の日の前日に退職したものとみなして職員の退職手当に関する条例の規定を適用する。

(昭和38年12月24日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例第5条第2項第2号の規定は,昭和38年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年3月19日条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし別表第2及び別表第4の改正規定は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定に基づいて既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年12月23日条例第102号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例第5条の規定は,昭和39年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和39年12月23日条例第105号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年6月4日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例第5条の規定は,昭和40年12月に支給する期末手当から適用する。

3 第1条の規定による改正前の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた期末手当は,同条の規定による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号ア及びイ中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同号イ及びウ中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年9月30日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定に基づいて,すでに議長,副議長及び議員に対して支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和43年3月29日条例第2号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和44年12月に支給する報酬から適用し,改正後の条例第5条第2項第2号及び同条第3項の規定は同年同月に支給する期末手当から適用する。

(報酬等の内払)

3 昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により,すでに議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第1号の規定は昭和45年6月に支給する期末手当から,改正後の条例第2条の規定は昭和45年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき,この条例の施行の日の前日までの間に,すでに議長,副議長及び議員に支払われた期末手当及び報酬は,改正後の条例の規定による期末手当及び報酬の内払とみなす。

(昭和46年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は昭和46年6月又は同年12月に支給する期末手当から,改正後の条例第2条の規定は昭和46年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例の施行の日の前日までに,この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいてすでに議長,副議長及び議員に支払われた期末手当及び報酬は,改正後の条例の規定による期末手当及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年12月26日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,すでに議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年10月25日条例第44号)

この条例は,昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年4月30日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条及び第3条の規定は昭和49年12月1日から,改正後の条例第5条の規定は同年12月に支給する期末手当から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は昭和51年12月1日から,改正後の条例第5条の規定は同年12月に支給する期末手当から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和52年12月規則第61号により,昭和52・12・24から施行)

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年12月8日条例第48号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年12月25日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和55年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年3月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

2 昭和56年12月の支給に係る期末手当に関するこの条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定の適用については,同条第2項中「その者が受けるべき」とあるのは「徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年徳島市条例第1号)による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定によりその者が受けるべきであつた」とする。

(報酬の内払)

3 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和56年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和59年12月26日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に議長,副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年3月28日条例第4号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第1号の規定は,平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて,平成元年6月に議長,副議長及び議員に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第4号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は,平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては,この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は,平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては,この条例による改正前の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月7日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月6日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定は,平成6年12月1日から適用する。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第23号)

この条例は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月9日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は,平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の支給割合の特例措置)

3 平成11年12月に支給する期末手当に限り,改正後の条例第5条第2項の規定の適用については,同項第2号中「100分の235」とあるのは「100分の220」と,「100分の188」とあるのは「100分の176」と,「100分の141」とあるのは「100分の132」と,「100分の70.5」とあるのは「100分の66」とする。

(平成12年12月8日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項第2号の規定は,平成12年12月1日から適用する。

(平成13年12月7日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項第2号の規定は,平成13年12月1日から適用する。

(平成14年12月6日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項第2号の規定は,平成14年12月1日から適用する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の支給割合の特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については,同項第2号中「100分の170」とあるのは「100分の160」と,「100分の136」とあるのは「100分の128」と,「100分の102」とあるのは「100分の96」と,「100分の51」とあるのは「100分の48」とする。

(平成20年9月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年6月1日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の支給割合の特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に限り,この条例による改正後の徳島市議会議員の報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については,同項第2号ア中「100分の150」とあるのは「100分の145」と,同号イ中「100分の120」とあるのは「100分の116」と,同号ウ中「100分の90」とあるのは「100分の87」と,同号エ中「100分の45」とあるのは「100分の43.5」とする。

(平成26年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月18日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項第2号の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月29日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず,当該規定により算出される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,160分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

徳島市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和21年11月5日 条例第181号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和21年11月5日 条例第181号
昭和22年8月1日 条例第203号
昭和23年1月23日 条例第229号
昭和23年3月7日 条例第235号
昭和23年6月19日 条例第259号
昭和23年11月6日 条例第285号
昭和24年9月12日 条例第319号
昭和25年3月15日 条例第1号
昭和26年6月9日 条例第28号
昭和26年8月28日 条例第37号
昭和27年4月1日 条例第12号
昭和27年12月15日 条例第42号
昭和28年3月18日 条例第7号
昭和29年9月11日 条例第22号
昭和30年1月19日 条例第2号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年12月24日 条例第27号
昭和31年3月16日 条例第1号
昭和31年3月31日 条例第6号
昭和31年4月20日 条例第15号
昭和31年9月13日 条例第27号
昭和31年11月12日 条例第3号
昭和31年12月18日 条例第31号
昭和32年3月28日 条例第5号
昭和32年3月28日 条例第6号
昭和32年5月30日 条例第15号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和32年12月14日 条例第23号
昭和32年12月14日 条例第26号
昭和33年3月28日 条例第8号
昭和33年12月22日 条例第28号
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和34年6月13日 条例第23号
昭和34年9月29日 条例第30号
昭和35年4月1日 条例第15号
昭和35年6月27日 条例第30号
昭和35年12月22日 条例第40号
昭和36年5月30日 条例第19号
昭和36年12月20日 条例第35号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和37年6月7日 条例第20号
昭和37年10月23日 条例第27号
昭和37年10月31日 条例第31号
昭和37年12月24日 条例第36号
昭和38年7月25日 条例第23号
昭和38年12月24日 条例第34号
昭和39年3月19日 条例第3号
昭和39年12月23日 条例第102号
昭和39年12月23日 条例第105号
昭和40年6月4日 条例第21号
昭和40年12月28日 条例第37号
昭和41年9月30日 条例第33号
昭和42年8月1日 条例第16号
昭和42年12月27日 条例第29号
昭和42年12月27日 条例第36号
昭和43年3月29日 条例第2号
昭和44年12月23日 条例第50号
昭和45年12月25日 条例第61号
昭和46年12月24日 条例第40号
昭和47年12月26日 条例第56号
昭和48年10月25日 条例第44号
昭和49年4月30日 条例第42号
昭和49年12月26日 条例第72号
昭和51年12月24日 条例第58号
昭和52年10月24日 条例第45号
昭和53年12月8日 条例第48号
昭和53年12月22日 条例第52号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和55年12月25日 条例第50号
昭和57年3月25日 条例第1号
昭和59年3月19日 条例第2号
昭和59年12月26日 条例第53号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年3月27日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第27号
平成3年12月24日 条例第40号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年12月7日 条例第36号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月6日 条例第38号
平成8年3月25日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第23号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年12月9日 条例第39号
平成12年12月8日 条例第39号
平成13年12月7日 条例第28号
平成14年12月6日 条例第41号
平成15年3月24日 条例第1号
平成15年12月1日 条例第37号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年6月1日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第27号
平成26年12月19日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第8号
平成28年12月22日 条例第36号
平成29年12月25日 条例第25号
令和2年5月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年5月31日 条例第19号