○徳島市公平委員会処務規程

昭和41年4月1日

公平委員会規程第1号

(通則)

第1条 徳島市公平委員会(以下「委員会」という。)の処務について必要な事項は,この規程の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 委員会の事務を処理するため,委員会の事務職員として幹事1人及び書記若干人を置く。

(職務)

第3条 幹事は,委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け,委員会の事務を掌理する。

2 書記は,委員長及び幹事の指揮を受け,委員会の事務に従事する。

(幹事の専決事項)

第4条 幹事は,委員会の事務のうち,次に掲げる事項について専決することができる。ただし,重要又は異例であると認める事項については,この限りでない。

(1) 公印及び公文書類の保管に関すること。

(2) 軽易又は定例的事項の報告,照会及び回答に関すること。

(3) 職員の県内出張命令に関すること。

(4) その他前各号に準ずる軽易なこと。

(公印の印章)

第5条 委員会及び委員長の公印の印章は,別記のとおりとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の処務及び事務職員の服務等については,徳島市長の定める規則及び規程の例による。

この規程は,昭和41年4月1日から施行する。

別記

公印名

ひながた

書体

寸法

徳島市公平委員会印

別図ア

てん書古印体

方30ミリメートル

徳島市公平委員会委員長印

別図イ

てん書古印体

方23ミリメートル

別図

画像

画像

徳島市公平委員会処務規程

昭和41年4月1日 公平委員会規程第1号

(昭和41年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和41年4月1日 公平委員会規程第1号