○徳島市公平委員会処務規程
昭和41年4月1日
公平委員会規程第1号
(通則)
第1条 徳島市公平委員会(以下「委員会」という。)の処務について必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(職の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため,委員会の事務職員として幹事1人及び書記若干人を置く。
(職務)
第3条 幹事は,委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け,委員会の事務を掌理する。
2 書記は,委員長及び幹事の指揮を受け,委員会の事務に従事する。
(幹事の専決事項)
第4条 幹事は,委員会の事務のうち,次に掲げる事項について専決することができる。ただし,重要又は異例であると認める事項については,この限りでない。
(1) 公印及び公文書類の保管に関すること。
(2) 軽易又は定例的事項の報告,照会及び回答に関すること。
(3) 職員の県内出張命令に関すること。
(4) その他前各号に準ずる軽易なこと。
(公印の印章)
第5条 委員会及び委員長の公印の印章は,別記のとおりとする。
(その他必要な事項)
第6条 この規程に定めるもののほか,委員会の処務及び事務職員の服務等については,徳島市長の定める規則及び規程の例による。
附則
この規程は,昭和41年4月1日から施行する。
別記
公印名 | ひながた | 書体 | 寸法 |
徳島市公平委員会印 | 別図ア | てん書古印体 | 方30ミリメートル |
徳島市公平委員会委員長印 | 別図イ | てん書古印体 | 方23ミリメートル |
別図
ア | イ |