○職の改廃等の通知に関する規則

昭和41年8月27日

公平委員会規則第6号

各任命権者(消防職員に関する任命権者及び公営企業の管理者を除く。)は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに当該各号に掲げる関係書類を添えて公平委員会にその旨を通知しなければならない。

(1) 組織の改廃があつたとき 当該組織を改廃した例規

(2) 管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年徳島市公平委員会規則第5号)に定める管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員(以下「管理職員等」という。)の職の改廃若しくは新設があつたとき 当該職を改廃又は新設した例規

(3) 管理職員等の職務権限又は分掌事務に変更があつたとき 当該職務権限又は分掌事務を変更した例規等

この規則は,公布の日から施行する。

職の改廃等の通知に関する規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第6号

(昭和41年8月27日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第6号