○公開口頭審理傍聴人取締規則

昭和42年10月13日

公平委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定に基づき,公開して口頭審理を行なう場合においてその秩序を維持するため,傍聴人の取締について必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は,指定された傍聴席において静粛に傍聴しなければならない。

3 傍聴券は,口頭審理の当日公平委員会において交付する。

(入場の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は,口頭審理の場所に入場することができない。

(1) 傍聴券を所持しない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) きよう器その他危険のおそれがある器具等を携帯していると認められる者

(4) その他委員長が傍聴するについて不適当と認められる者

(一部改正〔平成12年公平委規則53号〕)

(入場の制限)

第4条 委員長は,口頭審理の遂行上,傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は,口頭審理の場所において次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子,外とう,えり巻その他これらに類するものを着用しないこと。

(2) 私語し,放歌し,高笑しその他審理を妨げる行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(5) はち巻,腕章等による示威的行為をしないこと。

(6) 審理上の言論,行為に対し賛否を表明し,又は批判をしないこと。

(7) その他審理を妨げる行為をしないこと。

2 前項に定めるもののほか,傍聴人は,委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第6条 委員長は,傍聴人がこの規則に違反し,口頭審理における秩序を乱すおそれがあると認めるときは,退場を命ずることがある。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年9月29日公平委員会規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

公開口頭審理傍聴人取締規則

昭和42年10月13日 公平委員会規則第12号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和42年10月13日 公平委員会規則第12号
平成12年9月29日 公平委員会規則第53号