○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年8月13日

公平委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査,判定の手続並びに審査,判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)をしようとするときは,これを書面(以下「措置要求書」という。)でしなければならない。

2 要求をする職員(以下「要求者」という。)は,措置要求書に,次の各号に掲げる事項を記載し,正副各1通を書類,記録その他の適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 要求者の職,氏名,住所,生年月日及び所属部課

(2) 要求事項

(3) 要求の事由

(4) 要求者又は要求者の属する職員団体が要求事項について既に当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には,その交渉経過の概要

(5) 要求の年月日

3 要求者は,措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には,速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和42年公委規則9号・令和3年80号・4年86号〕)

(要求の調査等)

第3条 措置要求書が提出されたときは,公平委員会は,その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査しなければならない。この場合において,適当と認めるときは,公平委員会は,関係当事者に対し要求事項について交渉を行うよう勧めるものとする。

2 前項の調査の結果,措置要求書に不備の点があると認められる場合において,それが補正することができるものであるときは,公平委員会は,相当の期間を定めて,その補正を命じなければならない。ただし,不備の点が軽微なものであって,要求事項に影響がないものと認められるときは,公平委員会は,職権でこれを補正することができる。

3 要求者が前項の補正命令に従わなかった場合には,公平委員会は,要求を却下することができる。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(審査)

第4条 公平委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,要求者又はその他の関係者から意見を徴し,又はこれらの者に対して資料の提出を求め,若しくは出頭を求めてその陳述を聴き,その他の必要な事実調査を行うものとする。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(要求の取下)

第5条 要求者は,公平委員会が事案について判定を行うまでの間は,いつでも書面をもって要求の全部又は一部を取り下げることができる。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(審査の打切り)

第6条 公平委員会は,要求者の死亡,所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決,要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては,事案の審査を打ち切り,要求を却下することができる。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(判定)

第7条 公平委員会は,審査を終了したときは,速やかに判定を行い,判定書を作成して要求者に,及び必要があると認めるときは当局に送付しなければならない。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(勧告)

第8条 公平委員会は,判定の結果必要があると認める場合においては,当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合において,その書面の写しを同時に要求者に送付するものとする。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,要求の審査の手続等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

(一部改正〔令和4年公委規則86号〕)

この規則は,昭和26年8月13日から施行する。

(昭和42年2月2日公平委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月21日公平委員会規則第80号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年6月9日公平委員会規則第86号)

この規則は,公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和26年8月13日 公平委員会規則第2号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和26年8月13日 公平委員会規則第2号
昭和42年2月2日 公平委員会規則第9号
令和3年4月21日 公平委員会規則第80号
令和4年6月9日 公平委員会規則第86号