○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月12日
公平委員会規則第7号
(通則)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年徳島市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録,職員団体の法人格の取得等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔平成20年公委規則67号〕)
(全部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(重要な行為の決定報告)
第3条 登録を受けた職員団体が,法第53条に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は,決定をした日から10日以内に書面により公平委員会に報告しなければならない。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(法人となる旨の申出)
第4条 登録を受けた職員団体が,職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となる旨の申出をしようとする場合は,書面により行うものとする。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔平成20年公委規則67号・令和3年84号〕)
(受理証明書の交付)
第5条 公平委員会は,職員団体から法人となる旨の申出があったときは,受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(登録の効力停止の通知)
第6条 公平委員会が,条例第5条の規定により職員団体の登録の効力を停止する旨の通知をする場合は,登録の効力停止通知書により行うものとする。
3 登録の効力停止の事由が消滅したことによりその期間内にこれを解除したときは,書面によりその旨を通知するものとする。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(登録の取消しの通知)
第7条 公平委員会が,条例第5条の規定により職員団体の登録を取り消す旨の通知をする場合は,登録取消通知書により行うものとする。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(登録簿)
第8条 職員団体の登録状況及び法人格の取得状況を明らかにするため,公平委員会に登録簿を備えるものとする。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,職員団体の登録等に関し必要な事項は,公平委員会が定める。
(追加〔昭和42年公委規則10号〕,一部改正〔令和3年公委規則84号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月2日公平委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日公平委員会規則第43号)
この規則は,職員団体の登録に関する条例の一部を改正する条例(平成6年徳島市条例第31号)の施行の日から施行する。
(平成6年9月規則第38号により,平成6年10月1日から施行)
附則(平成20年9月29日公平委員会規則第67号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日公平委員会規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。