○徳島市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年7月30日

規則第73号

第1条 本市職員は次に掲げる事由があつた場合においては懲戒の処分を受けるものとする。

(1) 職務上の義務に違反し又は職務を怠つたとき

(2) 職務の内外を問わず公職上の信用を失うべき行為があったとき

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第2条 懲戒の処分は免職,減俸及び戒告とする。

免職の処分をうけた者は免職の日から5年間は本市の職員となることができない。

減俸は1ケ月以上1年以下としその期間給料の10分の1以下を減ずる。

(一部改正〔昭和55年規則34号〕)

第3条 市長は職員につき前条第1項に規定する免職又は減俸の懲戒処分を行おうとするときは職員懲戒審査委員会(以下単に「委員会」という。)の議決を経なければならない。

一部改正〔昭和55年規則34号・平成19年4号〕

第4条 委員会の委員は5人とする。委員は本市職員のうちから2人及び学識経験を有する者のうちから3人を市長が議会の同意を得て命ずる。

委員長は委員が互選する。

委員長に事故があるときは委員会であらかじめ定めた委員が代理する。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第5条 第3条により審査の要求があつたときは委員長は速かに委員会を招集しなければならない。

第6条 委員会はその委員の半数以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

第7条 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長の決するところによる。

前項の場合においては委員長は委員として議決に加わる権利を有しない。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第8条 委員会及び委員は自己又はその親族に関する事件の会議に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

第9条 委員会の庶務は,人事課において処理するものとする。

(一部改正〔昭和42年規則33号・51年9号・60年27号〕)

第10条 委員会の審査手続は委員会が定める。

(一部改正〔平成19年規則4号〕)

この規則は,公布の日からこれを施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年5月19日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

徳島市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年7月30日 規則第73号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章 定年・分限・懲戒等
沿革情報
昭和23年7月30日 規則第73号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和55年5月19日 規則第34号
昭和60年6月29日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第4号