○徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則

平成7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)第4条の3第7項の規定に基づき,徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,審査委員会を代表し,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,新たに委員が委嘱された後,最初に招集すべき審査委員会の会議は,市長が招集する。

2 審査委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(任期)

第4条 審査委員会の委員の任期は,委嘱のあった日から諮問された事項に係る審査が終了する日までとする。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は,人事課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が審査委員会に諮って定める。

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会規則

平成7年3月31日 規則第12号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 員/第3章 定年・分限・懲戒等
沿革情報
平成7年3月31日 規則第12号