○職員の休日の代休日の指定に関する規則
平成7年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2第1項の規定に基づき,職員の休日の代休日の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(代休日の指定の基準)
第2条 条例第2条の2第1項の規定に基づく代休日の指定(以下「代休日の指定」という。)は,勤務することを命じた休日(条例第2条第1項に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第2条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
(一部改正〔平成14年規則27号・22年12号〕)
(代休日の指定をしない場合)
第3条 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日の指定をしないものとする。
(一部改正〔平成22年規則12号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,代休日の指定に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。