○徳島市職員互助団体に関する規則

昭和48年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員互助団体に関する条例(昭和48年徳島市条例第3号)第7条の規定に基づき,徳島市職員互助団体(以下「互助団体」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 互助団体は,次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 互助団体を組織する職員(以下「構成員」という。)又はその家族の死亡,傷病等の場合の給付

(2) 構成員の結婚,災害,退会等の場合の給付

(3) 構成員のレクリエーシヨン等元気回復に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか,構成員の相互共済及び福利厚生に関する事業

(規約)

第3条 互助団体は,規約を定め,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所の所在地

(4) 役員に関する事項

(5) 構成員及び家族に関する事項

(6) 事業の内容に関する事項

(7) 掛金に関する事項

(8) 財務に関する事項

(9) 前各号に定めるもののほか,互助団体の運営に関する事項

2 互助団体は,前項の規定により規約を定め,又はその規約を改廃したときは,そのつど市長に報告しなければならない。

(事業年度)

第4条 互助団体の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第5条 互助団体は,毎事業年度,事業計画及び予算を作成し,事業年度開始前に市長又は市長が指定する職員に報告しなければならない。

(事業報告)

第6条 互助団体は,毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を翌事業年度の7月31日までに市長又は市長が指定する職員に提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長又は市長が指定する職員は,毎事業年度1回以上互助団体の業務を調査するものとする。

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

徳島市職員互助団体に関する規則

昭和48年3月31日 規則第15号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第15号