○徳島市職員互助団体に関する条例

昭和48年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,職員の相互共済及び福祉増進を図るため,徳島市職員互助団体(以下「互助団体」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助団体は,次に掲げる本市の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下同じ。)をもって組織する。

(1) 常時勤務に服することを要する職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち徳島県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合徳島支部の組合員である職員

(3) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する職を占める職員

2 互助団体は,1団体とする。ただし,勤務時間その他の勤務条件の特殊性及び勤務場所等が異なることにより,これによりがたい場合については,この限りでない。

3 職員は,この条例に規定する互助団体と設立の趣旨を同じくする他の団体に加入することができ,かつ,加入した場合においては,当該職員は,当該互助団体を組織する者とならないことができる。

4 互助団体に使用され,その事務に常時従事する者その他市長が適当と認める者は,職員と同一の互助団体を組織する者となることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号・17年3号・令和4年38号・5年2号〕)

(事業)

第3条 互助団体は,互助団体を組織する職員(前条第4項の者を含む。以下「構成員」という。)の相互共済及び福祉増進を図るため,必要な資金の給付,貸付その他の福利厚生に関する事業を行うものとする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(経費)

第4条 互助団体の事業に要する経費は,構成員の会費その他の収入をもって充てるものとする。

2 本市は,互助団体に対して,毎年度予算の範囲内において互助団体の事業に充てるための資金を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(便宜供与)

第5条 本市の機関の長は,互助団体の運営に必要な範囲内において,その所属の職員をして互助団体の事務に従事させることができる。

2 市有の土地,建物その他の施設を管理する権限を有する者は,その管理に係る当該施設を無償で互助団体の利用に供することができる。

(監督)

第6条 市長は,互助団体の業務を監督し,必要な報告を徴することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,互助団体の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島市職員互助団体に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は,第13条の規定による改正後の徳島市職員互助団体に関する条例第2条第1項第3号に規定する職員とみなす。

(一部改正〔令和5年条例2号〕)

(令和5年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部改正)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年徳島市条例第38号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市職員互助団体に関する条例

昭和48年3月31日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)