○辞令の書式に関する規程

昭和35年6月28日

訓令第5号

(通則)

第1条 市長の事務部局の職員の辞令については,この規程の定めるところによる。

(一部改正〔昭和40年訓令2号〕)

(辞令の記載事項)

第2条 辞令は,次に掲げる事項につき,当該順序により記載し,その様式例は,別表第1(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する処分の場合は,別表第2)のとおりとする。

(1) 前書

(2) 発令事項

(3) 末文

(一部改正〔昭和55年訓令4号・平成4年6号・令和6年4号〕)

(辞令の前書)

第3条 辞令の前書は,辞令を発せられる者の表示とし,次に定めるところによる。

(1) 採用の場合は,氏名のみを記載する。

(2) 現に職員である者(休職者を除く。)に発する場合は,職名及び氏名を記載する。

(3) 兼務の場合は,その職員が現に発令されている職名及び氏名を記載する。

(4) 休職者又は退職者に発する場合は,その休職又は退職前の職名に次のように冠記する。

 休職者の場合 休職

 退職者の場合 元

(一部改正〔昭和49年訓令3号・平成4年6号・令和6年4号〕)

(辞令の発令事項等)

第4条 辞令の前書及び発令事項の表示は,おおむね別表第3の文例によるものとする。当該文例に表示のない職名に関しても,同様とする。

2 辞令の末文は,発令の年月日と発令者名の表示とする。

(全部改正〔令和6年訓令4号〕)

(公印)

第5条 辞令には,市長印を押すものとする。

(一部改正〔令和6年訓令4号〕)

(一時に多数の辞令を発する場合の特例)

第6条 職制又は組織の改廃等に伴い,一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には訓令をもって,一時に多数の職員について昇給等を行う場合には辞令に記載すべき事項を連記した通達書をもって,それぞれ辞令の交付に代えることができる。

(一部改正〔令和6年訓令4号〕)

(特例)

第7条 この規程によることが適当でないものについては,その都度定める。

(一部改正〔令和6年訓令4号〕)

1 この規程は,昭和35年6月28日から施行する。

2 徳島市処務規程(昭和24年達第22号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

3 令和14年3月31日までの間,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に係る辞令の前書及び発令事項の表示は,おおむね次の表の文例によるものとする。

種類

記載文例

1 暫定再任用(令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に暫定再任用する場合

氏名

徳島市職員に暫定再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職に暫定再任用する場合

氏名

徳島市職員に暫定再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(職名)に補する

○部○課勤務を命ずる

2 暫定再任用(令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に暫定再任用する場合

氏名

徳島市職員に暫定再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

週○○時間勤務を命ずる

(2) 一般の職に暫定再任用する場合

氏名

徳島市職員に暫定再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(職名)に補する

○部○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

3 暫定再任用の任期を更新する場合

徳島市職員 氏名

暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する

4 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

徳島市職員 氏名

暫定再任用の任期の満了により退職とする

(追加〔令和6年訓令4号〕)

4 令和14年3月31日までの間,別表第3の1の項中「又は」とあるのは,「,令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項又は」とする。

(追加〔令和6年訓令4号〕)

(昭和40年1月7日訓令第2号)

この訓令は,昭和40年1月7日から施行する。

(昭和49年8月17日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和55年6月12日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和61年3月28日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日訓令第8号)

この訓令は,昭和62年1月1日から施行する。

(平成4年6月20日訓令第6号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日訓令第7号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日訓令第3号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成4年訓令6号〕)

画像

(全部改正〔平成4年訓令6号〕)

画像

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔昭和49年訓令3号〕,一部改正〔昭和55年訓令4号・61年2号・8号・平成4年6号・14年5号・15年2号・18年1号・19年2号・20年7号・26年3号・令和元年3号・2年3号・6年4号〕)

種類

記載文例

1 採用(地方公務員法第22条の2第1項若しくは第22条の4第1項,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下この欄において「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項又は徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下この欄において「任期付職員条例」という。)に規定する採用を除く。)

(1) 役付職に採用する場合

氏名

徳島市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○○号給を給する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職に採用する場合

氏名

徳島市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

2 昇格

徳島市職員 氏名

○級に決定する

○号給を給する

3 昇任

徳島市職員 氏名

(部,課等の名称,役付職名)に補する

○級に決定する

○号給を給する

4 配置換(勤務場所又は職務の担任を変更する場合)

(1) 役付職の場合

徳島市職員 氏名

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職の場合

徳島市職員 氏名

○部○課勤務を命ずる

5 退職(職員の自発的意思による場合)

徳島市職員 氏名

願により本職を免ずる

6 免職(地方公務員法第28条第1項の規定による場合)

徳島市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき,本職を免ずる

7 降任(地方公務員法第28条第1項の規定による場合)

徳島市職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき,(○部○課長)を免じ主事(技師)に補する

○級に決定する

○号給を給する

○部○課勤務を命ずる

8 降任(地方公務員法第28条の2第1項の規定による場合)

徳島市職員 氏名

地方公務員法第28条の2第1項の規定に基づき,(部,課等の名称,役付職名)を免じ,(部,課等の名称,職名)に補する

○級に決定する

○号給を給する

9 休職

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号による場合

徳島市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第○項の規定に基づき, 年 月 日から 年 月 日まで休職を命ずる

年 月 日から 年 月 日まで

給与の○分の○を給する

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号による場合

徳島市職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第○項の規定に基づき,休職を命ずる

休職期間中給与の○分の○を給する

(3) 引き続き休職を命ずる場合

休職徳島市職員 氏名

徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定により引き続き 年 月 日まで休職を命ずる

年 月 日から 年 月 日まで

給与の○分の○を給する

( 年 月 日から 年 月 日まで給与の○分の○を給する 年 月 日から 年 月 日まで給与は給しない)

( 年 月 日から 年 月 日まで給与は給しない)

10 復職(休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合)

休職徳島市職員 氏名

復職を命ずる

11 免職(地方公務員法第29条の規定による場合)

徳島市職員 氏名

地方公務員法第29条第1項(第○号)に掲げる理由により,同条同項の規定に基づき本職を免ずる

12 停職

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第7条の規定に基づき 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる。

13 減給

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同法及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第6条の規定に基づき, 年 月 日から 年 月 日まで給料の○分の1を減ずる

14 戒告

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第○号に掲げる理由により,同条同項の規定に基づいて,(今後責務をよく自覚し,誠実かつ,公正に職務を執行するよう)戒告する

(注)( )内は,事案により適切な表現を用いることができる。

15 兼務(職員をその職にあるままで,他の職へ任命する場合)

(1) 勤務場所を兼ねさせる場合

徳島市職員 氏名

兼ねて○部○課勤務を命ずる

(2) 役付職を兼ねさせる場合

徳島市職員 氏名

兼ねて(部,課等の名称,役職名)に補する

16 兼務解除(兼務を解く場合)

(1)

徳島市職員 氏名

○部○課兼務を免ずる

(2)

徳島市職員 氏名

(部,課等の名称,役職名)を免ずる

17 職務代行(職員をその職にあるままで,他の職務の代行を命ずる場合)

(1) 上級の職員にその職を保有させたままで,下級の職員の職務を代行させる場合

徳島市職員 氏名

(部,課等の名称,役付職名)事務取扱を命ずる

(2) 下級の職員にその職を保有させたままで,上級の職員の職務を代行させる場合

徳島市職員 氏名

(部,課等の名称,役付職名)代理を命ずる

(注)職務代行を解除する場合は「命ずる」を「解く」とする

18 出向(職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合)

徳島市職員 氏名

(機関名)の事務部局へ出向を命ずる

19 転任(職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合)

(徳島市○○委員会○○○○) 氏名

徳島市職員に任命する

○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

(注)役付職の場合は,「主事(技師)に補する,○部○課勤務を命ずる」を「(部,課等の名称,役付職名)に補する」とする

20 派遣(公益的法人等派遣法の規定により職員派遣等を行う場合)

(1) 職員派遣を行う場合

徳島市職員 氏名

(派遣先団体名)に派遣する

派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

派遣の期間中給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ○分の○を給する

(派遣の期間中給与は給しない)

(2) 職員派遣の期間を延長する場合

徳島市職員 氏名

派遣の期間を 年 月 日まで延長する

延長に係る期間中給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ○分の○を給する

(延長に係る期間中給与は給しない)

(3) 派遣職員を職務に復帰させる場合

徳島市職員 氏名

職務に復帰させる

(4) 退職派遣者となるため退職する場合

徳島市職員 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき,本職を免ずる

(5) 退職派遣者を役付職に採用する場合

氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(6) 退職派遣者を一般の職に採用する場合

氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

21 会計年度任用(地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用する場合)

(1) パートタイム会計年度任用職員の職に採用する場合

氏名

徳島市会計年度任用職員(○○業務)に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○部○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

(2) フルタイム会計年度任用職員の職に採用する場合

氏名

徳島市会計年度任用職員(○○業務)に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○部○課勤務を命ずる

22 定年前再任用(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に定年前再任用する場合

氏名

徳島市職員に定年前再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

週○○時間勤務を命ずる

(2) 一般の職に定年前再任用する場合

氏名

徳島市職員に定年前再任用する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(職名)に補する

○部○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

23 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

徳島市職員 氏名

定年前再任用の任期の満了により退職とする

24 任期付採用(任期付職員条例第2条第1項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の○号給を給する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の○号給を給する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

25 任期付採用(任期付職員条例第2条第2項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第2項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

26 任期付採用(任期付職員条例第3条第1項又は第2項の規定により採用する場合)

(1) 役付職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第○項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

(2) 一般の職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第○項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

主事(技師)に補する

○部○課勤務を命ずる

27 任期付採用(任期付職員条例第4条第1項又は第2項の規定により短時間勤務の職に採用する場合)

(1) 役付職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第○項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

(部,課等の名称,役付職名)に補する

週○○時間勤務を命ずる

(2) 一般の職に任期付採用する場合

氏名

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第○項の規定に基づき,徳島市職員に任命する

任期は 年 月 日とする

○○職給料表○級に決定する

主事(技師)に補する

○部○課勤務(週○○時間勤務)を命ずる

28 任期付採用の任期を更新する場合

徳島市職員 氏名

任期付採用の任期を 年 月 日まで更新する

29 任期付採用の任期の満了により職員が当然退職する場合

徳島市職員 氏名

任期付採用の任期の満了により退職とする

辞令の書式に関する規程

昭和35年6月28日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
昭和35年6月28日 訓令第5号
昭和40年1月7日 訓令第2号
昭和49年8月17日 訓令第3号
昭和55年6月12日 訓令第4号
昭和61年3月28日 訓令第2号
昭和61年12月25日 訓令第8号
平成4年6月20日 訓令第6号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第2号
平成20年11月28日 訓令第7号
平成26年3月28日 訓令第3号
令和元年12月3日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第4号