○職員の提案に関する規程
昭和33年6月30日
訓令第17号
〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は,市政全般にわたる事務事業等に関し,広く職員から提案を求めることによって,職員の改革意欲を高めるとともに,職場の活性化を図り,もって市民サービスの向上及び効果的かつ効率的な行財政運営に資することを目的とする。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(提案者の資格)
第2条 職員は,単独又は共同で提案することができる。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(提案事項)
第3条 提案は,市民サービスの向上及び効果的かつ効率的な行財政運営に関する工夫,考案,企画等であって,自らの創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令7号〕)
(提案の方法)
第4条 提案をしようとする者は,提案書に必要な事項を記入し,行財政経営課に提出しなければならない。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕,一部改正〔平成25年訓令3号〕)
(提案の審査)
第5条 提案の審査は,行財政改革推進本部(次項において「推進本部」という。)が行うものとする。
2 推進本部は,別に定める基準に基づき,公平かつ慎重に提案を審査し,その結果を市長に報告しなければならない。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕,一部改正〔平成25年訓令3号・26年5号・30年4号〕)
(優秀提案の決定)
第6条 市長は,前条第2項の審査結果を参考にして,特に優れていると認められる提案を優秀提案として決定する。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(褒賞)
第7条 市長は,優秀提案の提案者に褒賞を与える。
(全部改正〔平成19年訓令7号〕)
(公表)
第8条 行財政経営課は,必要に応じ,提案の内容等を職員に公表するものとする。
(全部改正〔令和元年訓令2号〕)
(権利)
第9条 提案に関するすべての権利は,市に帰属するものとする。
(追加〔平成19年訓令7号〕,一部改正〔平成25年訓令3号〕)
(必要事項)
第10条 この規程に定めるもののほか,職員の提案に関し必要な事項は,別に定める。
(追加〔平成19年訓令7号〕,一部改正〔平成25年訓令3号〕)
附則
この規程は,昭和33年7月2日から施行する。
附則(昭和34年7月24日訓令第12号抄)
1 この規程は,訓令の日から施行する。
附則(昭和35年7月16日訓令第9号)
この規程は,昭和35年7月16日から施行する。
附則(昭和38年5月15日訓令第12号)
1 この訓令は,昭和38年5月15日から施行する。
2 職員の職名に関する規程及び単純な労務に雇用される職員等の職名に関する規程は,別に辞令又は訓令をもつて行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)別表第1の左欄に掲げる職に発令するまでの間,なお効力を有するものとする。
附則(昭和40年4月1日訓令第10号)
この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年8月1日訓令第4号)
この訓令は,昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和48年5月15日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日訓令第7号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年2月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日訓令第7号)
この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成19年9月27日訓令第7号)
この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成26年6月27日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月29日訓令第2号)
この訓令は,令和元年9月1日から施行する。