○帳票管理規程
昭和40年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は,帳票の作成及び管理について必要な事項を定め,帳票の単純化,標準化を通じて事務制度の改善をはかり,事務能率の向上と経費の節約に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「帳票」とは,必要な事項を記入するため,余白を設けて所定の様式を印刷(謄写したものを含む。以下同じ。)した紙及び一定様式の書状をいう。
2 この規程において「様式」とは,項目及びその配置,区画並びに間隔,使用する活字の種類及び大きさ,仕上寸法,紙質,刷り色等その帳票を作るに必要な資料を指示したものをいう。
3 この規程において「課」とは,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)第7条に規定する課,保健センター,市民生活課さわやか窓口相談室及び市民環境政策課環境施設整備室,同規則第8条に規定する会計課,同規則第43条の3及び第45条に規定する課並びに同規則第57条に規定する徳島市女性センター,とくしま動物園,徳島市中央浄化センター及び徳島市北部浄化センターをいう。
(一部改正〔昭和59年訓令1号・60年5号・61年4号・63年5号・平成元年3号・2年5号・3年2号・5年1号・7年2号・9年3号・11年2号・12年2号・13年3号・4号・14年4号・18年4号・19年3号・20年3号・6号・21年2号・23年1号・24年2号・25年1号・27年1号・29年3号・31年2号〕)
(適用範囲)
第3条 この規程は,庁外帳票で総務課長が指定するものには適用しない。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年2号・55年2号・60年5号・平成2年5号・6年1号〕)
(帳票の区分)
第4条 帳票を,次のとおり分類する。
(1) 庁内帳票 次号の庁外帳票以外の帳票をいい,これを次のとおり細分する。
ア 共通帳票 様式の全部又は大部分が共通で,全部又は大部分の課で常時使用するもの
イ 準共通帳票 様式の一部を異にし,全部又は大部分の課で常時使用するもの
ウ 特定帳票 様式の全部又は大部分が共通で,特定の数課又は1の課で常時使用するもの
エ 臨時帳票 臨時的又は暫定的に使用するもの
(2) 庁外帳票 様式の全部又は一部が法令又は本市以外のものにより定められているもの
(帳票作成の一般原則)
第5条 帳票を作成するにあたつて準拠すべき原則は,次のとおりとする。
(1) 手続標準化の原則 帳票は,事務手続きの用具であり,かつ,事務手続きを規制するものであるから,事務手続きを標準化したうえで設計すること。
(2) 単純化の原則 類似の帳票を整理統合し,かつ,用紙の大きさ,紙質等を合理的に改善すること。
(3) 設計基準による作成の原則 原則として別に定める帳票設計基準及び日本産業規格により設計すること。
(4) 能率化の原則 事務取扱上便利なように紙面を用い,項目を事務の流れに従つて合理的に配置し,記入手間が少なくてすむように固定文字を印刷し,又はチエツク欄を設置する等により能率的な設計を配慮すること。
(5) 調和の原則 調和のとれた美しい帳票を設計すること。
(一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(帳票の設計)
第6条 帳票は,その帳票に関する事務を主管する課(以下「主管課」という。)において設計する。
2 前項の場合において,主管課が不明のときは,総務課長が指定する課において設計する。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年2号・55年2号・60年5号・平成2年5号〕)
(帳票の新設,改正及び廃止)
第7条 帳票を新たに作成(以下「新設」という。)又は改正しようとするときは,主管課の長は,その帳票となるべき原寸の原稿を総務課長に提出し協議しなければならない。
2 帳票を廃止したときは,主管課の長は,直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(全部改正〔平成6年訓令1号〕)
(総務課長の調整)
第8条 総務課長は,前条第1項の規定による帳票を修正しようとするときは,主管課の長と協議のうえ,調整しなければならない。この場合において意見が整わないときは,総務部長が決定するものとする。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年2号・55年2号・60年5号・平成2年5号・6年1号〕)
(帳票の登録及び登録の取消し)
第9条 総務課長は,新設又は改正する帳票の様式を変更したときは,当該帳票(以下「原本」という。)に登録番号を付し,登録済み印を押して,登録通知書とともに主管課の長に返還しなければならない。
2 総務課長から原本の送付を受けた主管課の長は,速やかに複写機により写し(以下「副本」という。)を作成し,原本を総務課長に送付しなければならない。
3 総務課長は,登録票とともに原本を,主管課の長は,登録通知書とともに副本を,それぞれ帳票の現状がわかりやすいように常に整理をしておかなければならない。
4 市販のものを帳票として登録したときは,総務課長は当該帳票の登録番号,名称,品目及び規格等を各課長に通知しなければならない。
5 総務課長は,第7条第2項により帳票の廃止を承認したときは,登録を取り消さなければならない。この場合総務課長及び主管課の長は,当該帳票を整理しなければならない。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年2号・55年2号・60年5号・平成2年5号〕)
(助言及び勧告)
第10条 総務課長は,必要に応じて,各課の長に対し,帳票に関する改善の助言又は勧告をすることができる。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・51年2号・55年2号・59年1号・60年5号・平成2年5号・6年1号〕)
附 則
1 この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際,現に印刷し,又は購入している帳票については,この規程の規定にかかわらず,当分の間使用することができる。
3 規則又は規程の様式として現に定められている帳票については,主管課長は,この規程の定めるところによりすみやかに登録を受けなければならない。
附 則(昭和42年8月1日訓令第4号)
この訓令は,昭和42年8月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月15日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日訓令第2号)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
2 (前略)第8条の規定による改正後の帳票管理規程別記様式第1号及び同様式第2号に相当する(中略)第8条の規定による改正前の帳票管理規程別記様式第1号及び同様式第2号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。
附 則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日訓令第1号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第4号)
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成13年6月27日訓令第3号)
この訓令は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日訓令第4号)
この訓令は,平成13年11月13日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成20年5月1日訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日訓令第1号抄)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第3号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日訓令第1号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。