○徳島市特別職議員報酬等審議会条例
昭和39年12月23日
条例第105号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬の額について審議するため,徳島市特別職議員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成19年条例7号・20年条例22号〕)
(所掌事項)
第2条 市長は,前条に掲げる職員の給料又は議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ,当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(一部改正〔平成20年条例22号〕)
(委員)
第3条 審議会は,委員10人をもつて組織する。
2 委員は,本市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要のつど,市長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。ただし,新たに委員が任命されたのち最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
(解任)
第6条 審議会の委員は,当該諮問にかかる審議が終了したときは,解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,総務部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 徳島市議会議員等の報酬額,費用弁償額等及びその支給方法に関する条例(昭和21年徳島市条例第181号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成19年3月26日条例第7号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。