○徳島市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

昭和46年6月30日

規則第48号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により,市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。

(1) 第1順位 第一副市長

(2) 第2順位 第二副市長

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

徳島市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

昭和46年6月30日 規則第48号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和46年6月30日 規則第48号
平成19年3月26日 規則第4号