○徳島市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
昭和46年6月30日
規則第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により,市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。
(1) 第1順位 第一副市長
(2) 第2順位 第二副市長
附則
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
○徳島市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
昭和46年6月30日
規則第48号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により,市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。
(1) 第1順位 第一副市長
(2) 第2順位 第二副市長
附則
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。