○徳島市プロジエクトチームの設置及び運営基準に関する規則
昭和48年8月7日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,市長が必要と認めた重要かつ緊急の事業を調査若しくは研究し,又はこれを実施するため,本市にプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームを設置しようとするときは,市長は,次の事項を定めるものとする。
(1) 目的及び名称
(2) 構成員
(3) 設置期間
(4) その他必要な事項
(構成員)
第3条 チームにチームリーダーその他の研究員(以下これらを「構成員」という。)を置く。
2 構成員は,市長が命ずる。
3 チームリーダーは,市長の命を受けチームの業務を掌理し,構成員を指揮監督する。
第4条 構成員は,チームの業務に専念しなければならない。
(運営等)
第5条 チームリーダーは,市長に対し,適宜事務の進行状況の報告を行ない,必要な指示を受けるものとする。
第6条 プロジエクトに関係する部課長等は,チームの運営について積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第7条 市長は,チームの設置と同時にその庶務担当課を指定するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,チームに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。