○徳島市プロジエクトチームの設置及び運営基準に関する規則

昭和48年8月7日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長が必要と認めた重要かつ緊急の事業を調査若しくは研究し,又はこれを実施するため,本市にプロジエクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 チームを設置しようとするときは,市長は,次の事項を定めるものとする。

(1) 目的及び名称

(2) 構成員

(3) 設置期間

(4) その他必要な事項

(構成員)

第3条 チームにチームリーダーその他の研究員(以下これらを「構成員」という。)を置く。

2 構成員は,市長が命ずる。

3 チームリーダーは,市長の命を受けチームの業務を掌理し,構成員を指揮監督する。

第4条 構成員は,チームの業務に専念しなければならない。

(運営等)

第5条 チームリーダーは,市長に対し,適宜事務の進行状況の報告を行ない,必要な指示を受けるものとする。

第6条 プロジエクトに関係する部課長等は,チームの運営について積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第7条 市長は,チームの設置と同時にその庶務担当課を指定するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,チームに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市プロジエクトチームの設置及び運営基準に関する規則

昭和48年8月7日 規則第65号

(昭和48年8月7日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
昭和48年8月7日 規則第65号