○係別事務配分に関する規程
昭和40年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号。以下「規則」という。)第86条の規定により,規則第7条,第8条及び第52条に掲げる課にそれぞれ設けられた各係への事務の配分等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・47年15号・50年1号・3号・51年2号・53年4号・55年2号・63年5号・平成7年2号・13年4号・16年2号・18年4号・20年3号・21年2号・31年2号・令和3年1号〕)
(事務の配分)
第2条 課長は,それぞれの所管する事務を,当該課の各係に配分しなければならない。
2 課長は,事務を配分するに当たっては,その係の名称を考慮するとともに,その事務が最も能率的かつ合理的に処理されるよう配慮しなければならない。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・47年12号・15号・51年2号・55年2号・63年5号・平成2年5号・6年2号・7年2号・13年4号・16年2号・18年4号・20年3号・21年2号・31年2号・令和3年1号〕)
(庶務担当係の指定)
第3条 庶務係を置かない各課の課長は,当該課のいずれか一の係を課の庶務を担当する係として指定しなければならない。ただし,特別の事情がある課にあっては,行財政経営課長と協議して2以上の係にこれを分担させることができる。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・50年1号・51年2号・54年3号・55年2号・60年5号・平成2年5号・18年4号・令和3年1号〕)
2 前条ただし書の規定により,2以上の係に課の庶務を分担させたときは,各係ごとにその分担事務を行財政経営課長に届け出なければならない。これを変更したときも,また同様とする。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・50年1号・51年2号・54年3号・55年2号・60年5号・平成2年5号・18年4号〕)
(関係組織の長等への通知)
第5条 行財政経営課長は,前条の規定による届出がされたときは,速やかに,これを関係組織の長等に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・50年1号・51年2号・54年3号・55年2号・60年5号・平成2年5号・18年4号・令和3年1号〕)
(行財政経営課長の任務等)
第6条 行財政経営課長は,各課における事務の係別配分が合理的に行われ,その事務が効率的に処理されるよう助言するとともに,必要があると認めるときは,総務部長と協議して適当な勧告をすることができる。
(一部改正〔昭和42年訓令4号・48年3号・50年1号・51年2号・54年3号・55年2号・60年5号・平成2年5号・18年4号・令和3年1号〕)
附則
1 この規程は,昭和40年4月1日から施行する。
2 各課長は,第4条の規定による届出を昭和40年4月10日までにしなければならない。
3 財政課長は,第5条の規定による通知を昭和40年4月15日までにしなければならない。
附則(昭和42年8月1日訓令第4号)
この訓令は,昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和47年8月1日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和47年11月28日訓令第15号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和48年5月15日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日訓令第1号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和50年11月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和60年6月29日訓令第5号)
この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第5号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成13年10月31日訓令第4号)
この訓令は,平成13年11月13日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第4号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。