○副市長事務分担規則

昭和46年6月30日

規則第49号

(分担事務)

第1条 副市長は,市長の権限に属する事務に関し,おおむね次の区分により市長を補佐し,その補助機関たる職員の担任する事務を監督する。

(1) 第一副市長

ア 企画政策部,危機管理部,総務部,財政部,市民文化部,環境部,健康福祉部及び子ども未来部の分掌する事務

イ 教育委員会,選挙管理委員会及び監査委員の職員に補助執行させている事務

ウ 病院及び消防に関する事務

(2) 第二副市長

ア 経済部及び都市建設部の分掌する事務

イ 農業委員会の職員に補助執行させている事務

ウ 水道,公共下水道及び交通に関する事務

2 前項に定めのない事務については,第一副市長が担任する。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,特に副市長を指定して事務を担任させることができる。

(全部改正〔令和8年規則4号〕)

(事故ある場合等の事務の担任)

第2条 いずれか一方の副市長に事故があるとき,又は当該副市長が欠けたときは,他の副市長がその事務を担任するものとする。

(一部改正〔昭和60年規則18号・平成8年17号・19年4号・令和8年4号〕)

附則

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

附則(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年7月1日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和60年4月6日規則第18号)

この規則は,昭和60年4月8日から施行する。

附則(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

附則(昭和63年6月28日規則第31号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成4年4月16日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第4号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

副市長事務分担規則

昭和46年6月30日 規則第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
◆ 昭和46年6月30日 規則第49号
◇ 昭和49年4月1日 規則第36号
◇ 昭和51年3月31日 規則第9号
◇ 昭和52年7月1日 規則第42号
◇ 昭和54年3月31日 規則第28号
◇ 昭和55年3月31日 規則第6号
◇ 昭和58年3月31日 規則第15号
◇ 昭和60年4月6日 規則第18号
◇ 昭和60年6月29日 規則第27号
◇ 昭和63年6月28日 規則第31号
◇ 平成2年3月31日 規則第23号
◇ 平成3年4月1日 規則第15号
◇ 平成4年4月16日 規則第26号
◇ 平成5年7月1日 規則第33号
◇ 平成6年3月31日 規則第18号
◇ 平成8年4月1日 規則第17号
◇ 平成18年4月1日 規則第26号
◇ 平成19年3月26日 規則第4号
◇ 平成21年4月1日 規則第9号
◇ 平成30年3月30日 規則第11号
◇ 令和2年3月31日 規則第22号
◇ 令和3年3月31日 規則第6号
◇ 令和8年3月31日 規則第4号