○徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和30年3月31日

条例第4号

(選挙公報の発行)

第1条 徳島市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)においては,徳島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2及びこの条例の定めるところにより,当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名,経歴,政見,写真等を掲載した選挙公報を発行することができる。

(一部改正〔平成6年条例39号〕)

(掲載文の申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見,写真等の掲載を受けようとするときは,その掲載文2通を添えて,当該選挙の期日の告示があつた日に,委員会に,文書で申請しなければならない。

(一部改正〔昭和59年条例36号・平成6年39号〕)

(選挙公報の発行手続)

第3条 委員会は,申請のあつた掲載文を,原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見,写真等を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 第2条の申請をした候補者又はその代人は,前項のくじに立ち会うことができる。

(一部改正〔昭和59年条例36号・平成6年39号・10年21号〕)

(選挙公報の配布)

第4条 選挙公報は,選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙期日の前日までに,配布するものとする。

(一部改正〔昭和59年条例36号・平成10年21号〕)

(選挙公報の発行を中止することができる場合)

第5条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行を中止することができる。

(一部改正〔平成8年条例29号・10年21号〕)

(選挙公報の発行に関しその他必要な事項)

第6条 この条例に規定するものの外,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 徳島市長選挙立会演説会条例(昭和26年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和59年6月26日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成8年9月25日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

徳島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和30年3月31日 条例第4号

(平成10年6月24日施行)