○栄誉記録に関する条例

昭和33年10月1日

条例第25号

(栄誉記録の目的)

第1条 本市に栄誉記録簿を作り第2条により之等栄誉者を本簿に登録して本市の将来に伝えるものとする。

(栄誉記録簿)

第2条 本市,国またはその他の機関より表彰を受けたもので,直接間接に本市の発展に功績があつた者は,本市備付けの栄誉記録簿に登載し,将来の本史に伝続保存するものとする。

(記録及び保存)

第3条 栄誉記録簿登載,保存に関する事務は市長が行う。

(調査及び公示)

第4条 市長は栄誉記録に登載すべき者を調査し,毎年の本市置市記念日に於て之を記載公示する。

(施行規定)

第5条 栄誉記録簿の様式その他この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

栄誉記録に関する条例

昭和33年10月1日 条例第25号

(昭和33年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第25号