○徳島市表彰条例
昭和36年5月30日
条例第16号
徳島市自治功労者表彰条例(昭和30年条例第3号)の全部を改正する。
(表彰)
第1条 徳島市は,本市の特別職として勤続し,本市行政の進展に直接に寄与した者又は本市発展に特にその功績が顕著な者を表彰する。
(一部改正〔平成31年条例1号〕)
(被表彰者)
第2条 次のいずれかに該当する者は,この条例の定めるところにより表彰する。
(1) 10年以上議会の議員の職にあった者
(2) 12年以上教育委員会の委員,選挙管理委員,監査委員,公平委員会の委員,農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員の職にあった者
(3) 産業,文化その他の分野において,本市の発展に寄与した者
(4) 市民の模範となる善行をなしたと認められる者
(5) 前各号のほか,本市の公益事業その他の市政に関し特に功労があった者
(一部改正〔平成31年条例1号・令和元年8号・7年9号〕)
(年数の計算)
第3条 前条の在職期間の計算については,次に定めるところによる。
(1) 在職期間の計算上,中断された期間がある場合は,その前後の在職期間を通算する。
(2) 前条第2号に掲げる者に係る計算については,前後その職を異にした期間及び議会議員の職の期間を通算する。
(一部改正〔令和元年条例8号・7年9号〕)
(表彰の方法)
第4条 表彰は,毎年本市置市記念日(以下「表彰日」という。)に市長が表彰状を贈呈してこれを行う。
2 表彰状には,功労章及び金品を添えて贈与することができる。
(一部改正〔令和元年条例8号・7年9号〕)
(追賞等)
第5条 この条例により表彰されるべき者が,死亡その他の理由により表彰を受けることができないときは,その配偶者(配偶者のないときは,その他の親族)に贈呈してこれを行う。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(議員礼遇)
第6条 第2条第1号に該当したことにより表彰を受けた者又は受けることができる者が退職したときは,現在の議会の議員に準じて礼遇するものとする。
(全部改正〔昭和46年条例1号〕,一部改正〔令和7年条例9号〕)
(欠格及び取消し等)
第7条 この条例により表彰されるべき者が,表彰日までに次のいずれかに該当したときは,表彰しないものとする。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(3) 表彰されるべき面目を汚したとき。
(4) その他前3号に準ずる著しい非行があったと認められたとき。
2 前項第1号に該当して表彰されなかった者について,その後無罪の判決が確定したときは,次の年の表彰日において表彰する。
(一部改正〔平成12年条例2号・令和元年8号・7年9号〕)
(顕彰)
第8条 この条例により表彰された者は,その氏名又は団体名をその事績とともに本市栄誉記録簿に登載して永久に保存するとともに,これを本市が発行する広報紙に掲載して広く市民に周知する。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
附則(昭和46年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年5月30日以後に退職した本市議会の議員について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の徳島市表彰条例の規定により現に議員礼遇を受けている者は,この条例による改正後の徳島市表彰条例の相当規定により議員礼遇を受けている者とみなす。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和7条例9)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。
(経過措置の規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則(令和7年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
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