○徳島市表彰条例
昭和36年5月30日
条例第16号
徳島市自治功労者表彰条例(昭和30年条例第3号)の全部を改正する。
(表彰)
第1条 徳島市は,本市の特別職として勤続し,本市行政の進展に直接に寄与した者又は本市発展に特にその功績が顕著な者を表彰する。
(一部改正〔平成31年条例1号〕)
(被表彰者)
第2条 次のいずれかに該当する者は,この条例の定めるところにより表彰する。
(1) 10年以上議会の議員の職にあった者
(2) 12年以上教育委員会の委員,選挙管理委員,監査委員,公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員の職にあった者
(3) 産業,文化その他の分野において,本市の発展に寄与した者
(4) 市民の模範となる善行をなしたと認められる者
(5) 前各号のほか,本市の公益事業その他の市政に関し特に功労があった者
(一部改正〔平成31年条例1号・令和元年8号〕)
(年数の計算)
第3条 前条の在職期間の計算については,次に定めるところによる。
(1) 在職期間の計算上,中断された期間がある場合は,その前後の在職期間を通算する。
(2) 前条第2号の計算については,前後その職を異にした期間及び議会議員の職の期間を通算する。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(表彰の方法)
第4条 表彰は,毎年本市置市記念日(以下「表彰日」という。)に市長が表彰状を贈呈してこれを行う。
2 表彰状には,功労章及び金品をそえて贈与することができる。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(追賞等)
第5条 この条例により表彰されるべき者が,死亡その他の理由により表彰を受けることができないときは,その配偶者(配偶者のないときは,その他の親族)に贈呈してこれを行う。
(一部改正〔令和元年条例8号〕)
(議員礼遇)
第6条 第2条第1号に該当し,表彰を受けた者又は受けることができる者が退職したときは,現在の議会の議員に準じて礼遇するものとする。
(全部改正〔昭和46年条例1号〕)
(欠格及び取消し等)
第7条 この条例により表彰されるべき者が,表彰日までに次のいずれかに該当したときは,表彰しないものとする。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 表彰されるべき面目を汚したとき。
(4) その他前3号に準ずる著しい非行があったと認められたとき。
2 前項第1号に該当して表彰されなかった者が,事後無罪の判決が確定したときは,次の年の表彰日において表彰する。
(一部改正〔平成12年条例2号・令和元年8号〕)
(顕彰)
第8条 この条例により表彰された者は,その氏名又は団体名をその事績とともに本市栄誉記録簿に登載して永久に保存するとともに,これを公示し,本市が発行する広報紙に掲載して広く市民に周知する。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例における在職期間の計算については,この条例の施行前に遡及して適用する。
4 従前の本市公安委員会の委員の職にあつた期間は,第2条第1項第2号の在職期間に通算する。
5 徳島市自治功労者表彰条例により,すでに表彰された者又は表彰されたものとみなされた者は,改正後のこの条例により表彰及び顕彰されたものとみなす。
附則(昭和46年3月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年5月30日以後に退職した本市議会の議員について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の徳島市表彰条例の規定により現に議員礼遇を受けている者は,この条例による改正後の徳島市表彰条例の相当規定により議員礼遇を受けている者とみなす。
附則(平成12年3月31日条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。